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季刊Nextcom53号に高橋郁夫の「欧州における著作権侵害コンテンツに対する媒介プロバイダの対応責任の動向と わが国への示唆」が掲載されました。
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要旨は
著作権侵害コンテンツに対する媒介プロバイダの対応について欧州の動向とわが国の議論とを比較するときに、検索サービスサイトやCDN(コンテンツ・デリバリ・ネットワーク)に対する対応についての注目という点で同一である一方で、わが国におけるブロッキングに対する消極的態度が注目を引く。
欧州の近時の媒介プロバイダの対応責任についての議論の動向は、媒介プロバイダが、損害の拡大を防止するのに最適な立場からブロッキングが認められること、また、ブロッキングが有効なことを確認しており、わが国においてブロッキングの立法論の再開に向けての具体的な参考となる。
というものです。
個人的には、通信のデータ部分を取り扱うことは通信の秘密侵害の構成要件が該当して、正当業務行為に限って認められるという解釈自体がおかしいと考えているし、また、そのようにしないとサイバーセキュリティや海賊版対策で動きがとれないと考えているのですが、なかなか賛同は得られていないようです。
もはや20年近くになるので、虚しさを感じ得ませんが、それでも、論文を書く機会を得たときには、説得力のあるものを記したいと思います。