(1)報酬規定(全般)

第1章 総則

(目的)
第1条 この規定は、駒澤綜合法律事務所(以下、当事務所という)が依頼者に対して請求する報酬を示すことを目的とする。

(趣旨)
第2条 当事務所がその職務に関して受ける弁護士報酬及び実費等は、この規定の定めるところによる。

(弁護士報酬の種類)
第3条 弁護士報酬は、時間制報酬、着手金、成功報酬金、顧問料及び日当とする。
2  前項の用語の意義は、次表のとおりとする。

時間制報酬

当事務所が、弁護士の委任事務処理に要した時間に1時間あたり所要の金額を積することによってうける報酬をいう。

着手金

事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず当事務所が受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。

報酬金

事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて当事務所が受ける委任事務処理の対価をいう。

顧問料

契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。

(弁護士報酬の支払時期)
第4条 着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この規定に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受ける。

(事件等の個数等)
第5条 弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、1件とする。ただし、第三章第1節において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。

2  裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、別件とする。

(弁護士の報酬請求権)
第6条 弁護士は、各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。
2  次の各号の1に該当することにより、受任件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、弁護士は、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することができる。

(弁護士の説明義務等)
第7条 弁護士は依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分に説明しなければならない。
2   弁護士は、依頼者から申し出のあるときは、弁護士報酬等の額、その算出方法及び支払時期に関する事項等を記載した弁護士報酬説明書を交付しなければならない。

(弁護士報酬の減免等)

第8条   依頼者に特別の事情があるときは、弁護士は、弁護士報酬の支払時期を変更し又はこれを減額若しくは免除することができる。

(弁護士報酬の特則による増額)

第9条 依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、前条第2項又は第二章ないし第四章の規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができる。

第2章 時間報酬

(時間報酬) 第10条

当事務所は、1時間あたり金5万5000円に弁護士が執務に要した時間を積算した額を法律事務委託報酬として受けるものとする。

2 弁護士は、時間制により弁護士報酬を受けるときは、あらかじめ依頼者から相当額を預かることができる。

3 弁護士は、依頼者が個人であるとき、もしくは、依頼者が公的な組織であって、その依頼の趣旨が、公共の目的のための相談である場合には、1項に定める報酬を1時間あたり3万3000円に減じることができる。

(依頼者が個人の場合の法律相談料の特則)

第11条 前条の定めにかかわらず、個人から受ける初めての法律相談の場合は、30分あたり、5500円とする。

第3章 着手金及び報酬金

(民事事件の着手金及び報酬金の算定基準)

第12条 本節の着手金及び報酬金については、この規定に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。

(経済的利益-算定可能な場)

第13条 前条の経済的利益の額は、この規定に特に定めのない限り、次のとおり算定する。

一  金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含。)

二  将来の債権は、債権総額から中間利益を控除した額。

三  継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額。

四  賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額

五  所有権は、対象たる物の時価相当額

六  占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは, その権利の時価相当額

七  建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額

八  地役権は、承役地の時価の2分の1の額

九  担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額

十  不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第五号、第六号、第八号及び前号に準じた額

十一 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額

十二 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については争いの対象となる財産又は持分の額

十三 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分についての争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額

十四 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額

十五 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第一号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)

(経済的利益-算定不可能な場合)

第14条 第13条により経済的利益の額を算定することができないときはその額を800万円とする。

2  弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

(民事事件の着手金及び報酬金)

第15条  訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件(次条に定める仲裁センタ-事件を除く。)の着手金及び報酬金は、この規定に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ 次表のとおり算定す。

事件規模

着手金           報酬金

小規模事件      20-30万円       得た利益の15%(および消費税)

中規模事件     40-60万円      得た利益の10%+25万円(および消費税)

大規模事件    70-100万円     得た利益の7%+175 万円(および消費税)

特別案件     都度見積もり     受任時見積もり

2 小規模事件とは、経済的利益が、金500万円以下の事件をいう。また、一般の仮処分事件を含む。

3 中規模事件とは、経済的利益が、金500万円から金5000万円以下の事件をいう。

4 大規模事件とは、経済的利益が、金5000万円を越える事件をいい、特段の要素を含まない事件をいう。

5 特別案件とは、事件の特質から上記基準に該当しない事案をいう。

(調停事件及び示談交渉事件)

第16条  調停事件、示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件及び弁護士会が主宰する「仲裁センタ-」等の紛争解決機関への申立事件(以下「仲裁センタ-事件」という。)の着手金及び報酬金は、この会規に特に定めのない限り、それぞれ前条の各規定を準用する。ただし、それぞれの規定により算定された額の3分の2に減額することができる。

(離婚事件)

第17条  離婚事件の着手金は、第15条の中規模事件とし、成功報酬については、離婚成立自体について金30万円、得た経済的利益については、10パーセントを基準として、受任時に見積もる。

(境界に関する事件)

第18条  境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟、その他境界に関する訴訟の着手金は、第16条に定める中規模事件とみなす。なお、報酬金については、金40万円ないし金60万円とし、着手時に見積もる。

(民事執行事件等)

第19条  民事執行事件の着手金および報酬は、第15条の小規模事件とする。

(倒産事件)

第20条  破産、民事再生、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とする。ただし、上各事件に関する保全事件の弁護士報酬は上着手金に含まれる。

種別                              着手金                          成功報酬

自己破産(一般個人)   22万円                        20万円

自己破産(個人-特別事情) 32万円-47万円 30万円

自己破産(事業者)     5 0万円                             30万円

自己破産(個人-特別事情) 32万円-47万円 30万円

自己破産(事業者)     5 0万円                             30万円

民事再生(個人-一般) 32万円    免除額の10パーセント

民事再生(個人-住宅資金等)   42万円-52万円 債務免除額の10パーセント

上記事件以外 見積もりによる 見積もりによる

(債務整理事件)

第21条  前条第1項に該当しない債務整理事件(以下「債務整理事件」という。)の着手金は、債務を負担する債権者の数に1社あたり金3万円を積算した金額とする。ただし、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じてこれを変更することができる。

2  債務整理事件についての成功報酬は、依頼者が支払を免れた利益の10パーセントとする。

3  本条1項のさだめにもかかわらず、依頼者が着手金を準備できない場合には、弁護士は依頼者との間で、2条に定める成功報酬を免れた額の13パーセントを支払うことを条件として、債権者からの不当利得返還請求交渉等により回収した額から、着手金を受領することができる。

第4章 手数料

(手数料)

第22条  証拠保全、即決和解、法律関係調査、契約書作成等の手数料は、別途見積もる。

内容証明作成については、3万円とする。ただし、交渉が予測される場合には、第15条の定めるものとする。

第5章 顧問料

(顧問料)第 23条  顧問料は、次のとおりとする。ただし、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を減額することができる。

事業者  月額5万5000円以上

非事業者 年額6万6000円(月額5,500円)以上

2  顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とする。

3  簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定する。

第6章 実費等

(実費等の負担)

第24条  弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。

2  弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等を預かることができる。

(交通機関の利用)

第25条  弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができる。

第7章 委任契約の清算

(委任契約の中途終了)

第26条  委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。

2  前項において、委任契約の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還しなければならない。

ただし、弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その全部又は一部を返還しないことができる。

3  第一項において、委任契約の終了につき、弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができる。ただし、弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができない。

(事務等処理の中止等)

第27条  依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。

2  前項の場合には、弁護士は、あらかじめ依頼者にその旨を通知しなければならない。

(弁護士報酬の相殺等)

第28条  依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。

2  前項の場合には、弁護士は、すみやかに依頼者にその旨を通知しなければならない。

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