夫婦関係をめぐる紛争には、いろいろなバリエーションがあります。
離婚そのものの紛争もあるでしょうし、また、不倫相手に対する損害賠償などもあります。
離婚そのものですと、(1)養育費(2)慰謝料(3)財産分与(4)その他の事項をきめることになります。
不倫相手に対する損害賠償事件ですと、不倫の事実の立証とその経緯などが問題になります。
当事務所の弁護士は、家族関係事件に関して豊富な経験を有しています。もし、お困りでしたら、お気楽にご相談ください。
また、当事務所の坂本弁護士は、この分野の著作もあります。