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カリフォルニア消費者プライバシー保護法によるプライバシーポリシーの記載事項を考えるために、カリフォルニア規則典(California Code of Regulations)11巻 7011条の記載を翻訳してみようと考えたのですが、いい機会だったので、Chat GPTに翻訳させてみました。
ちなみにJETROは、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)実務ハンドブック (2019年12月)を出していたりします。
(c)項以下が記載事項です。でもって、ChatGPTの翻訳をそのまま掲載。
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(c)プライバシーポリシーには、以下の情報が含まれる必要があります:
(1)個人情報の収集、開示、または販売に関する知る権利。
(A)事業者が、収集、使用、開示、および販売する個人情報について消費者が要求する権利があることの説明。
(B)検証可能な消費者リクエストを提出する方法の説明と、事業者が提供する場合は、オンラインリクエストフォームまたはポータルへのリンク。
(C)事業者が使用する消費者リクエストを検証するための一般的なプロセスの説明、消費者が提供する必要がある情報を含む場合がある。
(D)消費者に対して事業者が過去12か月間に収集した個人情報のカテゴリを識別すること。カテゴリは、消費者が収集される情報を意味する意味のある方法で説明する必要があります。
(E)個人情報が収集されるソースのカテゴリを識別すること。
(F)個人情報を収集または販売するための事業または商業目的を識別すること。目的は、情報がなぜ収集または販売されているかを消費者に意味のある方法で説明する必要があります。
(G)個人情報の開示または販売。
1. 事業者が過去12か月間に事業目的で開示または第三者に販売した場合、個人情報のカテゴリを識別すること。
2. 識別された各個人情報カテゴリに対して、情報が開示または販売された第三者のカテゴリを識別すること。
3. 事業者が16歳未満の消費者の個人情報を販売していることを実際に知っているかどうかに関する声明。
(2)個人情報の削除を要求する権利。
(A)事業者が収集した個人情報の削除を要求する権利があることの説明。
(B) 検証可能な消費者要求を提出する手順の説明、および事業者が提供する場合はオンライン要求フォームまたはポータルへのリンクを提供する。
(C) 消費者の申請を検証するために事業者が使用する一般的なプロセスの概要説明を含め、消費者が提供する必要のある情報を明示します。
(3) 個人情報の販売からのオプトアウトの権利
(A)事業者が消費者に個人情報の販売からのオプトアウトの権利があることを説明する。
(B)事業者が個人情報を販売しているかどうかに関する記載。個人情報を販売している場合は、7013条に従い、オプトアウトの通知内容またはそのリンクを含める。
(4) 消費者のプライバシー権利の行使に対する差別禁止の権利
(A)CCPAによって与えられたプライバシー権利の行使に対して事業者から差別的な扱いを受けない権利があることを説明する。
(5) 認可された代理人
(A)認可された代理人が消費者の代わりにCCPAの要求を行う方法についての説明。
(6) 追加情報の問い合わせ先
(A)消費者との主なやり取り方法に合わせて、事業者のプライバシーポリシーと実践に関する質問や懸念事項に対する連絡先。
(7) プライバシーポリシーが最後に更新された日付。
(8) 7102条の要件に従う対象となる場合、7102条の(a)(1)に編成された情報またはそのリンク。
(9) 事業者が16歳未満の消費者の個人情報を販売していることを実際に知っている場合、7070条および7071条で必要とされる手続きの説明。
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ということで、上は、ChatGPTの翻訳をそのまま形を整えただけのものです。ということで、私のやるべきことって何? という感じになっています。生産性の向上は、劇的ですね。