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「NTTグループ、海賊版3サイトのブロッキング実施へ…「法整備までの短期的な緊急措置」」という記事がでています。
ブロッキング問題についての私の見解は、解釈論としては、「緊急避難」が成立するはずはない(もし、成立するとか書かれたら、落第点ですね)ということになります。が、すこし、昔に、音楽ファイルに関して、書いた論考があって、それが示唆するものは、大きいと思うので、再訪しておきます。
タイトルは、「違法音楽ファイルを自動検知するプログラムは「通信の秘密」に違反しないか」というものになります(弁護士ドットコムニュース 2012年8月4日)。
この記事は、2012年に「日本音楽著作権協会(JASRAC)などの音楽の著作権を扱う6団体2社は、プロバイダーに対して、著作権情報集中処理機構(CDC)が開発した違法ファイルを自動的に検知するプログラムを導入するよう働きかけていく」という記事に対して書いたものです。
ここで「積極的取得の意義」や「同意の有効性」という論点についてふれています。
しかしながら、インターネット媒介者の積極的な役割をみとめて、行為規範を作成して、それに該当する場合には、「積極的な」とか「窃用」に該当しないという解釈論を構築していくべきではないか、と提案しています。この点は、いまでも、自分の考えとしては変わっていないところだったりします。
方向性については、こちらの論文「インターネット媒介者の役割と「通信の秘密」」(Nextcom16巻「インターネット時代における通信の秘密」特集号 p1から)でもふれています。(曽我部先生の論考もあります)
むしろ、具体的な比較法(英国、ドイツ、フランス、アメリカなどは、調査済みだったりします)を踏まえて、「通信の秘密」が現代社会で、変容していくべきであり、このように変容していくだろうという予測をフォース使いのように書いてみたいところです。まさに「数奇な運命」をたどっていっているわけですね。