ブログ

弁護士ドットコムに「私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査する」場合の考え方が掲載されました

弁護士ドットコムのビジネスローヤーズに所長 高橋郁夫の 「会社のデータを保存した私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査するうえでの考え方」が掲載されました。

この問題については、基本的に、企業秩序違反の疑いが発生した場合かどうかで、枠組をわけて考えるというのが、私の基本的なスタンスになって、その意味で、このコラムのシリーズで次に公開される通常時の一般的なモニタリングとは、異なります。

参考になりましたら、幸いです。

 

関連記事

  1. AI時代の証券取引 (その3)
  2. (プライバシーサンドボックスに関する?)英国・競争市場庁と情報コ…
  3. デジタル証拠に関する民事訴訟IT化法改正と原本性
  4. 「カーンの逆襲」-分断のアメリカFTC-「消費者福祉促進」ガイダ…
  5. 英国におけるデジタル市場・競争・消費者法案の動向
  6. ネットワーク中立性講義 その10 競争から考える(2)
  7. 修理市場における公正?-NY州の「公正な修理法」が上院通過
  8. 使用者の電子メールのモニタリング権限に関する日本の判決例について…
PAGE TOP