ブログ

弁護士ドットコムに「私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査する」場合の考え方が掲載されました

弁護士ドットコムのビジネスローヤーズに所長 高橋郁夫の 「会社のデータを保存した私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査するうえでの考え方」が掲載されました。

この問題については、基本的に、企業秩序違反の疑いが発生した場合かどうかで、枠組をわけて考えるというのが、私の基本的なスタンスになって、その意味で、このコラムのシリーズで次に公開される通常時の一般的なモニタリングとは、異なります。

参考になりましたら、幸いです。

 

関連記事

  1. プロバイダ責任制限法の数奇な運命-導管(conduit)プロバイ…
  2. グローバル・プライバシー・ノーティスとCCPA・GDPR・PIP…
  3. インターネット媒介者の役割と「通信の秘密」の外延(検索エンジン・…
  4. 欧州委が示す巨大ネット企業の責任
  5. 憲法の「通信の秘密」は、電気通信事業者に適用されるのか-総務省「…
  6. EUのデジタル・サービス法案vs違法情報対応
  7. 英国・競争市場庁のグーグル・プライバシー・サンドボックスの改善さ…
  8. 英国におけるGDPR対応の状況-政府の対応
PAGE TOP