ブログ

弁護士ドットコムに「私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査する」場合の考え方が掲載されました

弁護士ドットコムのビジネスローヤーズに所長 高橋郁夫の 「会社のデータを保存した私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査するうえでの考え方」が掲載されました。

この問題については、基本的に、企業秩序違反の疑いが発生した場合かどうかで、枠組をわけて考えるというのが、私の基本的なスタンスになって、その意味で、このコラムのシリーズで次に公開される通常時の一般的なモニタリングとは、異なります。

参考になりましたら、幸いです。

 

関連記事

  1. 動的ブロッキング・ライブブロッキングの「もつれ(エンタングルメン…
  2. 欧州委が示す巨大ネット企業の責任
  3. 新ブランダイス派は、所詮ヒップスター(流行り物好き)なので、葬送…
  4. ネットワーク中立性講義 その8 日本における通信法との関係
  5. 新ブランダイス運動は、ポピュリスト-Hovenkamp先生の「運…
  6. 英国情報コミッショナーにおけるGDPR同意ガイダンス
  7. IT法研究部会セミナー「デジタル証拠の現在と未来」
  8. 第一東京弁護士会 IT法部会シンポジウムの歴史
PAGE TOP