ブログ

弁護士ドットコムに「私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査する」場合の考え方が掲載されました

弁護士ドットコムのビジネスローヤーズに所長 高橋郁夫の 「会社のデータを保存した私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査するうえでの考え方」が掲載されました。

この問題については、基本的に、企業秩序違反の疑いが発生した場合かどうかで、枠組をわけて考えるというのが、私の基本的なスタンスになって、その意味で、このコラムのシリーズで次に公開される通常時の一般的なモニタリングとは、異なります。

参考になりましたら、幸いです。

 

関連記事

  1. 見えてきた現実、ロボットにも法的責任 (AIと世界)
  2. 「テータ戦略と法律」(改訂版)を献本いただいたので、内閣官房の「…
  3. (プライバシーサンドボックスに関する?)英国・競争市場庁と情報コ…
  4. プラットフォームの広告規制とデジタル・サービス法、そしてプライバ…
  5. 所長の高橋郁夫が第33回東京国際映画祭 共催企画 MPAセミナー…
  6. インターネット媒介者の役割と「通信の秘密」の外延(検索エンジン・…
  7. 「公然性ある通信」再訪-「電気通信サービスにおける情報流通ルール…
  8. イギリス競争市場庁のプライバシーサンドボックスについての見方「グ…
PAGE TOP