ブログ

弁護士ドットコムに「従業員の私物パソコン、スマートフォン(電子端末)に調査ツールをインストールさせることの是非および留意点」が掲載されました。

弁護士ドットコムのビジネスローヤーズに所長 高橋郁夫の 「従業員の私物パソコン、スマートフォン(電子端末)に調査ツールをインストールさせることの是非および留意点」が掲載されました。

この問題については、基本的に、前回の企業秩序違反の疑いが発生した場合における調査時とは異なって、通常時の一般的なモニタリングの法的な問題論じるものです。

特に、リモートワークが必須になってきている現在において、新たな法的論点に急速になっているかと思います。(また、従業員のリモートワークにおける勤務の監査等においても検討すべき必須論点となることもあるかと思います)

法的には、権威的解釈その他がある問題ではなく、難問ではありますが、法的問題の検討の参考になりましたら、幸いです。

関連記事

  1. 星先生から「ライブコマースの法律」を献本いただきました
  2. (プライバシーサンドボックスに関する?)英国・競争市場庁と情報コ…
  3. 憲法の「通信の秘密」は、電気通信事業者に適用されるのか-総務省「…
  4. 見えてきた現実、ロボットにも法的責任 (AIと世界)
  5. プロバイダは「法定専門職」か?-令和3年3月18日 最高裁判所第…
  6. アップル信者の存在の科学的証明?-Googleアンドロイド事件
  7. 情報ネットワーク法学会研究大会
  8. ネットワーク中立性講義 その5 米国の議論 (ゼロレーティン…
PAGE TOP