ブログ

弁護士ドットコムに「従業員の私物パソコン、スマートフォン(電子端末)に調査ツールをインストールさせることの是非および留意点」が掲載されました。

弁護士ドットコムのビジネスローヤーズに所長 高橋郁夫の 「従業員の私物パソコン、スマートフォン(電子端末)に調査ツールをインストールさせることの是非および留意点」が掲載されました。

この問題については、基本的に、前回の企業秩序違反の疑いが発生した場合における調査時とは異なって、通常時の一般的なモニタリングの法的な問題論じるものです。

特に、リモートワークが必須になってきている現在において、新たな法的論点に急速になっているかと思います。(また、従業員のリモートワークにおける勤務の監査等においても検討すべき必須論点となることもあるかと思います)

法的には、権威的解釈その他がある問題ではなく、難問ではありますが、法的問題の検討の参考になりましたら、幸いです。

関連記事

  1. イギリス競争市場庁(CMA)「オンラインプラットフォームとデジタ…
  2. 使用者の保存された電子メールの調査権限に関する日本の判決例につい…
  3. 所長の高橋郁夫が第33回東京国際映画祭 共催企画 MPAセミナー…
  4. 英国CMAの グーグルとメタとの「ジェダイ・ブルー」協定について…
  5. 星先生から「ライブコマースの法律」を献本いただきました
  6. デジタル証拠に関する民事訴訟IT化法改正と原本性
  7. 域外からの通信によるネットワーク上の犯罪と刑罰法規の適用について…
  8. フェースブックはね、フェースブックブルーっていうんだほんとはね-…
PAGE TOP