ブログ

弁護士ドットコムに「従業員の私物パソコン、スマートフォン(電子端末)に調査ツールをインストールさせることの是非および留意点」が掲載されました。

弁護士ドットコムのビジネスローヤーズに所長 高橋郁夫の 「従業員の私物パソコン、スマートフォン(電子端末)に調査ツールをインストールさせることの是非および留意点」が掲載されました。

この問題については、基本的に、前回の企業秩序違反の疑いが発生した場合における調査時とは異なって、通常時の一般的なモニタリングの法的な問題論じるものです。

特に、リモートワークが必須になってきている現在において、新たな法的論点に急速になっているかと思います。(また、従業員のリモートワークにおける勤務の監査等においても検討すべき必須論点となることもあるかと思います)

法的には、権威的解釈その他がある問題ではなく、難問ではありますが、法的問題の検討の参考になりましたら、幸いです。

関連記事

  1. 欧州において権利者とアクセスプロバイダは、「原理的に」違法コンテ…
  2. 司法省反トラスト部門責任者候補Jonathan Kanterって…
  3. アップル対エピック事件とアフターマーケットの理論
  4. プライバシーと競争の交錯-英国のグーグルサンドボックス事件の終結…
  5. 所長の高橋郁夫が第33回東京国際映画祭 共催企画 MPAセミナー…
  6. ネットワーク中立性講義 その2 エンド・ツー・エンド原則と議論の…
  7. サイバーセキュリティの定義
  8. 新ブランダイス運動は、ポピュリスト-Hovenkamp先生の「運…
PAGE TOP