ブログ

弁護士ドットコムに「従業員の私物パソコン、スマートフォン(電子端末)に調査ツールをインストールさせることの是非および留意点」が掲載されました。

弁護士ドットコムのビジネスローヤーズに所長 高橋郁夫の 「従業員の私物パソコン、スマートフォン(電子端末)に調査ツールをインストールさせることの是非および留意点」が掲載されました。

この問題については、基本的に、前回の企業秩序違反の疑いが発生した場合における調査時とは異なって、通常時の一般的なモニタリングの法的な問題論じるものです。

特に、リモートワークが必須になってきている現在において、新たな法的論点に急速になっているかと思います。(また、従業員のリモートワークにおける勤務の監査等においても検討すべき必須論点となることもあるかと思います)

法的には、権威的解釈その他がある問題ではなく、難問ではありますが、法的問題の検討の参考になりましたら、幸いです。

関連記事

  1. ネットワーク中立性講義 その9 競争から考える(1)
  2. プロバイダは「法定専門職」か?-令和3年3月18日 最高裁判所第…
  3. デシタルフォレンジックスの威力と実務-東芝総会調査報告書
  4. IT法研究部会セミナー「デジタル証拠の現在と未来」
  5. サイバーセキュリティ構築宣言と「競争の番人」-グレイゾーンの解消…
  6. NHK BS1 キャッチ 世界のトップニュース「新型コロナ感染防…
  7. 新ブランダイス派は、所詮ヒップスター(流行り物好き)なので、葬送…
  8. 使用者の電子メールのモニタリング権限に関する日本の判決例について…
PAGE TOP