ブログ

弁護士ドットコムに「従業員の私物パソコン、スマートフォン(電子端末)に調査ツールをインストールさせることの是非および留意点」が掲載されました。

弁護士ドットコムのビジネスローヤーズに所長 高橋郁夫の 「従業員の私物パソコン、スマートフォン(電子端末)に調査ツールをインストールさせることの是非および留意点」が掲載されました。

この問題については、基本的に、前回の企業秩序違反の疑いが発生した場合における調査時とは異なって、通常時の一般的なモニタリングの法的な問題論じるものです。

特に、リモートワークが必須になってきている現在において、新たな法的論点に急速になっているかと思います。(また、従業員のリモートワークにおける勤務の監査等においても検討すべき必須論点となることもあるかと思います)

法的には、権威的解釈その他がある問題ではなく、難問ではありますが、法的問題の検討の参考になりましたら、幸いです。

関連記事

  1. 「公然性ある通信」再訪-「電気通信サービスにおける情報流通ルール…
  2. グローバル・プライバシー・ノーティスとCCPA・GDPR・PIP…
  3. ネットワーク中立性講義 その3 米国の議論(2008年まで)
  4. AI契約レビューと弁護士法-弁護士・オン・ザ・ループと米国の法的…
  5. プライバシーサンドボックス、FLoC、FLEDGEとは、何か?
  6. アップル対エピック事件とアフターマーケットの理論
  7. ネットワーク中立性講義 その13 競争から考える(5)
  8. 契約確認メールのスクリーンショットが信用できないとして保険契約の…
PAGE TOP