ブログ

弁護士ドットコムに「従業員の私物パソコン、スマートフォン(電子端末)に調査ツールをインストールさせることの是非および留意点」が掲載されました。

弁護士ドットコムのビジネスローヤーズに所長 高橋郁夫の 「従業員の私物パソコン、スマートフォン(電子端末)に調査ツールをインストールさせることの是非および留意点」が掲載されました。

この問題については、基本的に、前回の企業秩序違反の疑いが発生した場合における調査時とは異なって、通常時の一般的なモニタリングの法的な問題論じるものです。

特に、リモートワークが必須になってきている現在において、新たな法的論点に急速になっているかと思います。(また、従業員のリモートワークにおける勤務の監査等においても検討すべき必須論点となることもあるかと思います)

法的には、権威的解釈その他がある問題ではなく、難問ではありますが、法的問題の検討の参考になりましたら、幸いです。

関連記事

  1. 所長の高橋郁夫が第33回東京国際映画祭 共催企画 MPAセミナー…
  2. 動的ブロッキング・ライブブロッキングの「もつれ(エンタングルメン…
  3. EDPS「ビッグデータ時代におけるプライバシーと競争-デジタル経…
  4. インターネット媒介者の役割と「通信の秘密」の外延(検索エンジン・…
  5. 契約確認メールのスクリーンショットが信用できないとして保険契約の…
  6. 「デジタル広告市場におけるプライバシー・データ保護と競争の交錯—…
  7. 星先生から「ライブコマースの法律」を献本いただきました
  8. 域外からの通信によるネットワーク上の犯罪と刑罰法規の適用について…
PAGE TOP