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日本株が面白くないのは、って、いうのについて、前に「ネット投資と法律問題」という小論をかいたことがありました(ネット投資と法律問題 (情報ネットワークと法5) 掲載誌 法律のひろば 巻号数,掲載頁 54―10,p53 発行年月日 2001.10 ISSN 0916-9806 )。
自分としては、日本株は、まったく興味がなかったですし、全くもっていないのですが、それは、どういう理由なんだろうか、すこし、整理してみたいなあ、法律の仕組みと関連しているのであれば、それを書いてみるのもいいなあという軽いエッセイでした。
平成13年の夏に書いたエッセイでしたが、
(1)米国では、当時、1000ドルでもあれば、それなりのポートフォリオが組めてしまうのに対して、100万円でもポートフォリオが組めないことをなげきました。
わが国でも、大分、実情は、変わってきているのでしょうが、投資単位の引き下げというのは、どうなのでしょうか。
(2)経営者のスタンスの違いも明白で、株主優先であり、業績の向上のために大胆すぎるほど大胆なリストラを進める米国と、まずは雇用が大事と宣言する日本の違い、年に4回の業績発表が義務づけられており、投資家に対する業績発表がインターネットで同時に聞ける米国と、年2回の業績発表が一般であり、また、直接の発表をもとに売買すると内部者取引に反すると解される日本との違いが大きいということも指摘しました。
後者は、すぐに、米国並みの開示に変わりましたけど前者はどうでしょうか。
(3)私は、アメリカの法律事務所から、株式を保有していたアメリカの半導体会社の経営者に対してタイムリーディスクロージャー違反を理由とするクラスアクションに原告として参加しないかという訴状付きの手紙を受けたことがあるのですが、平成13年当時、適時開示違反の損害賠償や、クラスアクション制度の不存在は、大きな問題ではないか、というのを指摘しました。
適時開示に関しては、その後、わが国でも、流通市場における発行会社の責任規定と損害額の推定規定が設けられた平成16年の証券取引法改正が一契機となって、議論が盛んになりました。その後、西部鉄道事件(最高裁平成23年9月13日)とライブドア事件(機関投資家訴訟・平成24年3月13日など)で、具体的な損害賠償の道が開かれました。
消費者団体訴訟法(「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」)は、果たして、わが国における株主の被害の回復に、役立ってくれるのでしょうか。
この消費者団体訴訟は、まず、特定適格消費者団体でなければならないとされています。投資家が、このような消費者団体をもとに、団体訴訟を提起する時代になるのでしょうか。すこし勉強してみたいと思います。
こうやってみていくと、平成13年当時とは、日本の市場も大分、様相が変わっているようにもおえます。制度的なものは、関係者の努力も大きかったのかもしれません。
ただ、本質的なダイナミズムは、感じないのも事実ですね。
ヒーローがいるとか、という話もあるのでしょうけど、法律家的には、制度的なものが、証券市場の発展を邪魔していないのかというは、ウォッチしていきたいものですね。