ブログ

弁護士ドットコムに「私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査する」場合の考え方が掲載されました

弁護士ドットコムのビジネスローヤーズに所長 高橋郁夫の 「会社のデータを保存した私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査するうえでの考え方」が掲載されました。

この問題については、基本的に、企業秩序違反の疑いが発生した場合かどうかで、枠組をわけて考えるというのが、私の基本的なスタンスになって、その意味で、このコラムのシリーズで次に公開される通常時の一般的なモニタリングとは、異なります。

参考になりましたら、幸いです。

 

関連記事

  1. グーグルのデジタル広告市場におけるハーム-オーストラリアのデジタ…
  2. プロバイダは「法定専門職」か?-令和3年3月18日 最高裁判所第…
  3. ネットワーク中立性講義 その3 米国の議論(2008年まで)
  4. グローバル・プライバシー・ノーティスとCCPA・GDPR・PIP…
  5. EUのデジタル・サービス法案vs違法情報対応
  6. 英国におけるデジタル市場・競争・消費者法案の動向
  7. 仮想通貨はお金の未来を変えるのか
  8. プラットフォームの広告規制とデジタル・サービス法、そしてプライバ…
PAGE TOP