ブログ

弁護士ドットコムに「私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査する」場合の考え方が掲載されました

弁護士ドットコムのビジネスローヤーズに所長 高橋郁夫の 「会社のデータを保存した私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査するうえでの考え方」が掲載されました。

この問題については、基本的に、企業秩序違反の疑いが発生した場合かどうかで、枠組をわけて考えるというのが、私の基本的なスタンスになって、その意味で、このコラムのシリーズで次に公開される通常時の一般的なモニタリングとは、異なります。

参考になりましたら、幸いです。

 

関連記事

  1. 協調的な情報公開
  2. プロバイダ責任制限法の数奇な運命-導管(conduit)プロバイ…
  3. 英国CMAのグーグルの公告技術についての2回目の調査の開始(20…
  4. デジタル証拠に関する民事訴訟IT化法改正と原本性
  5. AI時代の証券取引 (その3)
  6. ヨーロッパ人権裁判所における使用者の電子メールモニター権限に関す…
  7. グーグルのデジタル広告市場におけるハーム-オーストラリアのデジタ…
  8. 英国CMAの グーグルとメタとの「ジェダイ・ブルー」協定について…
PAGE TOP