ブログ

弁護士ドットコムに「私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査する」場合の考え方が掲載されました

弁護士ドットコムのビジネスローヤーズに所長 高橋郁夫の 「会社のデータを保存した私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査するうえでの考え方」が掲載されました。

この問題については、基本的に、企業秩序違反の疑いが発生した場合かどうかで、枠組をわけて考えるというのが、私の基本的なスタンスになって、その意味で、このコラムのシリーズで次に公開される通常時の一般的なモニタリングとは、異なります。

参考になりましたら、幸いです。

 

関連記事

  1. プロバイダは「法定専門職」か?-令和3年3月18日 最高裁判所第…
  2. ネットワーク中立性講義 その7 米国の議論(トランプ政権の動き)…
  3. 「デジタル広告市場におけるプライバシー・データ保護と競争の交錯—…
  4. イギリス競争市場庁(CMA)「オンラインプラットフォームとデジタ…
  5. プライバシーサンドボックス、FLoC、FLEDGEとは、何か?
  6. ネットワーク中立性講義 その8 日本における通信法との関係
  7. 新ブランダイス派は、所詮ヒップスター(流行り物好き)なので、葬送…
  8. グローバル・プライバシー・ノーティスを考える
PAGE TOP