ブログ

弁護士ドットコムに「私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査する」場合の考え方が掲載されました

弁護士ドットコムのビジネスローヤーズに所長 高橋郁夫の 「会社のデータを保存した私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査するうえでの考え方」が掲載されました。

この問題については、基本的に、企業秩序違反の疑いが発生した場合かどうかで、枠組をわけて考えるというのが、私の基本的なスタンスになって、その意味で、このコラムのシリーズで次に公開される通常時の一般的なモニタリングとは、異なります。

参考になりましたら、幸いです。

 

関連記事

  1. フェースブックはね、フェースブックブルーっていうんだほんとはね-…
  2. 契約理論と優越的地位の濫用
  3. サイバーセキュリティ構築宣言と「競争の番人」-グレイゾーンの解消…
  4. 司法省反トラスト部門責任者候補Jonathan Kanterって…
  5. 修理市場における公正?-NY州の「公正な修理法」が上院通過
  6. ポストクッキー時代の広告(2)-「Transparency &#…
  7. 動的ブロッキング・ライブブロッキングの「もつれ(エンタングルメン…
  8. IT法研究部会セミナー「デジタル証拠の現在と未来」
PAGE TOP