ブログ

弁護士ドットコムに「私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査する」場合の考え方が掲載されました

弁護士ドットコムのビジネスローヤーズに所長 高橋郁夫の 「会社のデータを保存した私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査するうえでの考え方」が掲載されました。

この問題については、基本的に、企業秩序違反の疑いが発生した場合かどうかで、枠組をわけて考えるというのが、私の基本的なスタンスになって、その意味で、このコラムのシリーズで次に公開される通常時の一般的なモニタリングとは、異なります。

参考になりましたら、幸いです。

 

関連記事

  1. 株式って何?-古き良き証券市場を例に
  2. タカタ製エアバッグ事故と調査の実務
  3. 第四次産業革命に向けた競争政策の在り方に関する研究会報告書~Co…
  4. ネットワーク中立性講義 その5 米国の議論 (ゼロレーティン…
  5. (プライバシーサンドボックスに関する?)英国・競争市場庁と情報コ…
  6. グローバル・プライバシー・ノーティスとCCPA・GDPR・PIP…
  7. 英国のモバイルエコシステムについての中間報告
  8. ネットワーク中立性講義 その3 米国の議論(2008年まで)
PAGE TOP