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労働法と独占禁止法

法律に基づかない独占禁止法の適用除外(Non Statutory Labor Exemption)という理論があることをお勉強しました。

米国法の観点からすると、労働組合法は、独占禁止法の例外規定としてできてきたというのを27年前に勉強して納得したことがあります。資本主義の理論のなかで、労働組合法をどう位置づけるかということで、(故)田辺公二先生(裁判官)の「労働粉争と裁判」 を読み込んでいました。

日本の労働組合法もそのような流れで解釈されるべきと思っています。が、大成観光事件(リボン闘争ね)とかの判例の整理で、労働市場の閉鎖が許容されるのと、政治的なスローガンは、全く別という整理の理論は、でてきていないのでしょうかね。(97年くらいから労働事件は、やっていないのでフォローしていないです)

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