ブログ

デジタル証拠WS 参加ありがとうございます。

第一東京弁護士会のデジタル証拠セミナーに参加いただきました方々ありがとうございます。

私もパネルディスカッションの司会の大任を果たさせていただきました。

特にプライバシと内部調査とのバランスの論点は、うまく説明できたかと思います。

企業秩序違反の合理的疑いがあるかどうか、それがない場合ですと、事前に周知が必要ですが、公平なモニタリングが許容されることになります(「労働者の個人情報の保護に関する行動指針」労働省(当時)参照)。

ある場合だとさらに詳細な調査が可能であり、また、望まれるということかと思います。これについては、東京地裁の二つの判決例(F社事件-平成13年12月3日労働判例826号76頁、N社事件-平成14年2月26日判決・労働判例825号50頁)があります。

 

関連記事

  1. 「カーンの逆襲」-分断のアメリカFTC-「消費者福祉促進」ガイダ…
  2. ネットワーク中立性講義 その5 米国の議論 (ゼロレーティン…
  3. 使用者の保存された電子メールの調査権限に関する日本の判決例につい…
  4. グローバル・プライバシー・ノーティスとCCPA・GDPR・PIP…
  5. プロバイダ責任制限法の数奇な運命-導管(conduit)プロバイ…
  6. タカタ製エアバッグ事故と調査の実務
  7. 中崎先生の編著の「詳説 外為法・貿易関係法」が出版されました。
  8. 修理市場における公正?-NY州の「公正な修理法」が上院通過
PAGE TOP