ブログ

デジタル証拠WS 参加ありがとうございます。

第一東京弁護士会のデジタル証拠セミナーに参加いただきました方々ありがとうございます。

私もパネルディスカッションの司会の大任を果たさせていただきました。

特にプライバシと内部調査とのバランスの論点は、うまく説明できたかと思います。

企業秩序違反の合理的疑いがあるかどうか、それがない場合ですと、事前に周知が必要ですが、公平なモニタリングが許容されることになります(「労働者の個人情報の保護に関する行動指針」労働省(当時)参照)。

ある場合だとさらに詳細な調査が可能であり、また、望まれるということかと思います。これについては、東京地裁の二つの判決例(F社事件-平成13年12月3日労働判例826号76頁、N社事件-平成14年2月26日判決・労働判例825号50頁)があります。

 

関連記事

  1. プロバイダ責任制限法の数奇な運命-導管(conduit)プロバイ…
  2. 自動運転の法律問題
  3. 英国CMAのグーグルの公告技術についての2回目の調査の開始(20…
  4. 欧州において権利者とアクセスプロバイダは、「原理的に」違法コンテ…
  5. サイバーセキュリティ構築宣言と「競争の番人」-グレイゾーンの解消…
  6. 図解 アップル・エピックゲームズ事件判決の理論的?分析
  7. ネットワーク中立性講義 その10 競争から考える(2)
  8. ISPのLiabilityからResponsibilityへ-E…
PAGE TOP