お電話での問い合わせは03-6805-2586
法定相続人を確定するための第一問です。
という問題です。
回答として
(Y)はい。います
(N)いいえ。いません
で、該当するほうをクリックしてください。
ここでのルールは、配偶者は、常に相続人になることが前提に、
第1順位 子・子の代襲相続人などの直系卑属
第2順位 父母などの直系存続
(第1順位の者がいないときに限る)
第3順位 兄弟姉妹・兄弟姉妹の代襲相続人
(代襲相続は、兄弟姉妹の子である甥姪まで)
ということになります。
前の記事
次の記事
2017.10.16
2015.1.6
2017.9.28
2019.7.8
2014.10.25
2017.5.16
2014.11.10
2014.10.29