ブログ

配偶者の有無

法定相続人を確定するための第一問です。

亡くなった方に、配偶者はいますか

という問題です。

回答として

(Y)はい。います

(N)いいえ。いません

で、該当するほうをクリックしてください。

ここでのルールは、配偶者は、常に相続人になることが前提に、

第1順位 子・子の代襲相続人などの直系卑属

第2順位 父母などの直系存続

(第1順位の者がいないときに限る)

第3順位 兄弟姉妹・兄弟姉妹の代襲相続人

(代襲相続は、兄弟姉妹の子である甥姪まで)

ということになります。

 

関連記事

  1. BUSINESS LAWYERSに高橋郁夫の解説が掲載されました…
  2. 裁判手続等のIT化検討会(第1回) 配布資料
  3. 片親のみを同じくする兄弟姉妹の場合
  4. クラスアクション訴訟-バボララケット
  5. BULL
  6. コンタクトトレーシングについてのNHK BS1 キャッチのインタ…
  7. 6次の隔たり
  8. 配偶者がいない場合
PAGE TOP