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福岡の裁判所の判断が新聞で報道されています。
(米グーグルに101件削除命令…逮捕歴など)
吉井先生は、日弁連コンピュータ委員会が会った当時、いろいろとご一緒に活動させていただきました。情報ネットワーク法学会の理事も無事、勤めて、昨年の研究大会も成功させました。
法的には、「忘れられる権利」として論じられている論点ですが、「忘れられる権利」は、①時間の経過という要素により、②過去に表現された事実に対する、③人々のアクセスをより困難にすること(具体的には、検索エンジン等に対する具体的請求権)を正当化すべきではないか、という問題提起に関する概念と私(高橋)は、整理しています。
なので、どのような事実表現なのか、それに関して本人の利益が何なのか(犯罪歴なら更生を妨げられない利益があるのではないか、懲戒歴はどうか、アダルトの出演歴だとどう?)という点から、緻密に考えられないといけないかと思います。EUがGDPRで、データ主体の権利の一つとして整理しているのは、このような緻密な考察をすべきという見解からは、あまりにも大雑把といっていいかと思います。EU各国にも興味深い判決等があり、会社のほうでは、調査をして、納品していますが、それは、この場では、省略します。
また、検索エンジンに対する請求として把握されていることは、検索エンジンの情報収集局面でる重要な役割を正面から論じているということになるかと思います。