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人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備に関する要綱案(平成27年9月18日)

国際家族法の事件についてのホームページをまとめようとしたところ、人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備に関する要綱案(平成27年9月18日)があることに気がつきました。

財産関係の事件については、平成23年の民事訴訟法とよび民事保全法の改正で、国際裁判管轄の規定が整備されましたが、人事訴訟・家事事件の国際裁判管轄については、まだ明確ではないという状態のままであるということになります。

これは、人事訴訟法29条1項は、
(民事訴訟法 の適用関係)
第29条  人事に関する訴えについては、民事訴訟法第一編第二章第一節 、第百四十五条第三項及び第百四十六条第三項の規定は、適用しない。
となっていて、この民事訴訟法第一編第二章第一節というのは、「第一節 日本の裁判所の管轄権」として、(被告の住所等による管轄権)第三条の二 などをさだめているものです。
なので、人事訴訟等についての国際裁判管轄権がまだ明確ではない状態のままということになっています。

上の要綱案は、
第1 人事訴訟事件関係

1 人事に関する訴えの管轄権
2 関連請求の併合による管轄権
3 子の監護に関する処分についての裁判にかかる事件等の管轄権
4 特別の事情による訴えの却下(以下、略)

第2 家事事件関係

1  後見開始の審判事件等の管轄権
2 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件の管轄権
3 失踪の宣告の審判事件等の管轄権
4 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件の管轄権
(略)
11 相続に関する審判事件の管轄権
12 財産の分与に関する処分の審判事件の管轄権
13 家事調停事件の管轄権
(略)

第3 外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の承認および執行
(略)
となっていて、非常に興味深いものとなっています。

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