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法定相続分は、配偶者の方が、2分の1とお子さんが一人当たり、 (2×人数)分の1です。 なお、お子さんがいたが、既に亡くなっている場合は、お孫さんがお子さんに代わって相続します(代襲相続)。
条文としては、民法887条(子及びその代襲者等の相続権)です
第887条
被相続人の子は、相続人となる。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
なお、嫡出子と嫡出でない子の相続分は、従来は、違いがありまし たが、同等になっています(民法900条)。
遺言について考えましょう。