ブログ

配偶者がいて、お子さんもいる場合

(Y)はい。いますの時

法定相続分は、配偶者の方が、2分の1とお子さんが一人当たり、 (2×人数)分の1です。 なお、お子さんがいたが、既に亡くなっている場合は、お孫さんがお子さんに代わって相続します(代襲相続)。

条文としては、民法887条(子及びその代襲者等の相続権)です

第887条

被相続人の子は、相続人となる。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

なお、嫡出子と嫡出でない子の相続分は、従来は、違いがありまし たが、同等になっています(民法900条)。

遺言について考えましょう。

関連記事

  1. ハリー・ポッターのお店
  2. 高橋郁夫のCODEBLUEスピーカー・インタビューが公開されまし…
  3. 日経トレンディで、法律相談支援チャットボットが紹介されました。
  4. 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に…
  5. 殺人を無罪にする方法
  6. デジタル・フォレンジックスの罠
  7. 忘れられる権利@福岡
  8. クラスアクション訴訟-バボララケット
PAGE TOP