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配偶者の方がいる場合について考える場合です。
この場合は、常に配偶者が相続人になります。
第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
というのが条文です。
次の質問は、お子さんがいるか、どうかということです。
第一順位
なくなった方には、お子さんは、いますか。(ここでは、お子さんがいたが、既に亡くなっている場合も含みます。また、養子の場合も含み ます)? |
ここでの選択肢は、
になりますね。