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配偶者のいる場合

配偶者の方がいる場合について考える場合です。

 この場合は、常に配偶者が相続人になります。

第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

というのが条文です。

 次の質問は、お子さんがいるか、どうかということです。

第一順位

なくなった方には、お子さんは、いますか。(ここでは、お子さんがいたが、既に亡くなっている場合も含みます。また、養子の場合も含み ます)?

 ここでの選択肢は、

(Y) はい。います (いましたを含む)

(N )いいえ。いません

になりますね。

 

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