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相続人は、配偶者と直系尊属です。
条文としては、民法889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
となります。
法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が全員で、3分の1 になります。
遺言について考えましょう。