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条文でいうと、民法900条になります。その4項は、
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
となっています。
この場合は、父母をともに同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹ということもあります)ということなので、相続分が、均等になります。
すなわち、この場合は、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全員で、4分の1になります。そして、その4分の1を兄弟で、頭数で分けることになります。
なお、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、そのお子さんたちが相続することになります
次は、通常は、遺言の問題を検討することになります。