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片親のみを同じくする兄弟姉妹の場合

(N )いいえ。違います。

民法900条4項

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

の「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」となっているのによることになります。

法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全員で、4分の1になります。

法定相続分は、この場合は、片親のみを同じくする兄弟姉妹は、双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になるので、そのように計算をします。

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