ブログ

法執行との関係

刑事事件においては、証拠能力自体について、厳密な定めがあります。

この点については、わが国の証拠法制に関して、また、別の機会で投稿しましょう。

厳密な学問的な議論はさて置くとしても、刑事事件において、米国でおこなわれているようなデジタル・フォレンジックスの手続に則って証拠が収集・分析・提示されるのが望ましいのは、いうまでもありません。そして、わが国においても、実際にそのような方向で実務が整備されつつあるということができます。

もっとも、厳密にデジタル証拠に関して、伝聞証拠法則との関係で、どのようなことがいえるか、ということは法的に重要なことである。

これらの点については、大学の後輩でもあった石井教授の資料を参照されるといいと思います。石井徹哉「刑事法からみたデジタルフォレンジックス(DF)と今後の展望」があります。

ハッカー検事が大学の先輩、石井教授が、大学の後輩で、みんな大学の時代からの知り合いというのも世界は狭いものです。

関連記事

  1. 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に…
  2. クラスアクション訴訟-バボララケット
  3. 配偶者がいて、お子さんもいる場合
  4. 英国 データ保護法改正案の注目点
  5. 所長高橋郁夫が、CODEBLUE Day Zeroで、講演します…
  6. 配偶者も直系尊属もいない場合
  7. リーガルテクノロジーの投稿
  8. 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案
PAGE TOP