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刑事事件においては、証拠能力自体について、厳密な定めがあります。
この点については、わが国の証拠法制に関して、また、別の機会で投稿しましょう。
厳密な学問的な議論はさて置くとしても、刑事事件において、米国でおこなわれているようなデジタル・フォレンジックスの手続に則って証拠が収集・分析・提示されるのが望ましいのは、いうまでもありません。そして、わが国においても、実際にそのような方向で実務が整備されつつあるということができます。
もっとも、厳密にデジタル証拠に関して、伝聞証拠法則との関係で、どのようなことがいえるか、ということは法的に重要なことである。
これらの点については、大学の後輩でもあった石井教授の資料を参照されるといいと思います。石井徹哉「刑事法からみたデジタルフォレンジックス(DF)と今後の展望」があります。
ハッカー検事が大学の先輩、石井教授が、大学の後輩で、みんな大学の時代からの知り合いというのも世界は狭いものです。