ブログ

民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律

「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律」が国会を通過しました。

債務者の財産状況の調査に関する規定の整備、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設、子の引渡しの強制執行及び国際的な子の返還の強制執行に関する規定の整備等を行うというのが、今回の改正の理由になります。

民事執行法の一部改正部分と子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する部分に分かれます。

新聞報道だと民事執行法部分に注目するもの「ハーグ条約対応法 成立」という面に注目するものの二つがありますが、法律としては、ひとつの法律になります。

民事執行法改正部分については、さらに財産状況の調査に関する規定の整備、不動産競売における暴力団員の買い受け防止に関する規定の新設、子の引渡しの強制執行に関する規定の整備、債権執行事件の終了に関する規律の見直し、差押禁止債権に関する規律の見直し、からなりたっています。

財産状況の調査に関する規定の整備は、それひとつでエントリに相当するものですし、また、子の引き渡しの強制執行は、ハーグ条約対応とともに検討してみたいと思っています。

 

 

 

関連記事

  1. 駒澤綜合法律事務所のリーガルニュース
  2. 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案
  3. 配偶者がいて、子供がいない、直系尊属がいる場合
  4. 配偶者のみが相続人の場合
  5. 坂本正幸弁護士が事務所を離れました
  6. 配偶者のいる場合
  7. Hope Islandさんが、6月よりオープンします
  8. 英語ページを子ドメインにしました
PAGE TOP