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配偶者のみが相続人の場合

(N )いいえ。兄弟姉妹もいませんの時

この場合は、第一順位・第二順位の相続人がいない場合ということになります。 

この場合は、配偶者のみが相続人になります。

次は、通常は、遺言の問題を検討することになります。

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