お電話での問い合わせは03-6805-2586
この場合は、第一順位・第二順位の相続人がいない場合ということになります。
この場合は、配偶者のみが相続人になります。
次は、通常は、遺言の問題を検討することになります。
前の記事
次の記事
2018.7.18
2014.10.29
2017.10.16
2017.6.7
2017.10.27
2018.2.2
2017.7.9
2017.8.16