ブログ

配偶者のみが相続人の場合

(N )いいえ。兄弟姉妹もいませんの時

この場合は、第一順位・第二順位の相続人がいない場合ということになります。 

この場合は、配偶者のみが相続人になります。

次は、通常は、遺言の問題を検討することになります。

関連記事

  1. 接触確認アプリリリースを踏まえてアップデートしました「新型コロナ…
  2. 駒澤綜合法律事務所のロゴ
  3. Golden Time is Yours
  4. 配偶者も直系尊属もいない場合
  5. 坂本正幸弁護士の日弁連総会の委任状が改竄されました。
  6. コンタクトトレーシングについてのNHK BS1 キャッチのインタ…
  7. 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に…
  8. 坂本弁護士が、災害対策のために招集されました。
PAGE TOP