ブログ

配偶者なし、子供ありの場合

(Y)はい。 子供がいますの場合

この場合、相続人は、お子さんのみです。
法定相続分は、お子さんが一人当たり、(人数)分の1です。
なお、お子さんがいたが、既に亡くなっている場合は、お孫さんがお子さんに代わって相続します(代襲相続)。

なお、嫡出子と嫡出でない子の相続分は、従来は、違いがありましたが、同等になっています(民法900条)。

関連記事

  1. 兄弟姉妹が両親をともにする場合
  2. 人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備に関する要綱案(…
  3. ネットワーク中立性講義 その15 ゼロレーティングと利害状況(2…
  4. BUSINESS LAWYERSに高橋郁夫の解説が掲載されました…
  5. 英語ページを子ドメインにしました
  6. 配偶者の有無
  7. 直系相続人のみが相続人
  8. 坂本正幸法政大学大学院法務研究科教授がオブ・カウンセルとして参加…
PAGE TOP