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(Y)はい。 子供がいますの場合
この場合、相続人は、お子さんのみです。 法定相続分は、お子さんが一人当たり、(人数)分の1です。 なお、お子さんがいたが、既に亡くなっている場合は、お孫さんがお子さんに代わって相続します(代襲相続)。
なお、嫡出子と嫡出でない子の相続分は、従来は、違いがありましたが、同等になっています(民法900条)。
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