ブログ

配偶者なしで、兄弟姉妹(両親をともにしない)がいる場合

法定相続分は、この場合は、片親のみを同じくする兄弟姉妹は、双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。

そのように計算をします。

関連記事

  1. 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案
  2. 海野弁護士加入
  3. 事務所集合写真を新しくしました
  4. 英国 データ保護法改正案の注目点
  5. ロボットのスタートアップがおかしがちな法律トラブル
  6. Silk (TV) & Peter Moffat
  7. 法律相談のアルゴリズム
  8. 英語ページを子ドメインにしました
PAGE TOP