ブログ

配偶者なしで、兄弟姉妹(両親をともにしない)がいる場合

法定相続分は、この場合は、片親のみを同じくする兄弟姉妹は、双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。

そのように計算をします。

関連記事

  1. 配偶者なし、子供なしの場合
  2. 高橋郁夫のCODEBLUEスピーカー・インタビューが公開されまし…
  3. 遺留分制度の見直し (2)
  4. ソフトウエアフォレンジックス
  5. インターネットフォレンジックス
  6. 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に…
  7. 忘れられる権利@福岡
  8. クラスアクション訴訟-バボララケット
PAGE TOP