ブログ

配偶者なしで、兄弟姉妹(両親をともにしない)がいる場合

法定相続分は、この場合は、片親のみを同じくする兄弟姉妹は、双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。

そのように計算をします。

関連記事

  1. 「情報漏えいが疑われる場合の対応方法」が、弁護士ドットコムに掲載…
  2. 辻美紀弁護士が退所いたました
  3. Golden Time is Yours
  4. 新年あけましておめでとうございます。
  5. 配偶者がいて、子供がいない、直系尊属がいる場合
  6. 坂本正幸弁護士の日弁連総会の委任状が改竄されました。
  7. ポストクッキー時代の広告(2)-「Transparency &#…
  8. 報酬規定の修正
PAGE TOP