お電話での問い合わせは03-6805-2586
法定相続分は、この場合は、片親のみを同じくする兄弟姉妹は、双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。
そのように計算をします。
前の記事
次の記事
2015.2.15
2019.5.19
2017.6.7
2017.5.16
2019.8.27
2020.5.29
2018.2.2