ブログ

配偶者なしで、兄弟姉妹(両親をともにしない)がいる場合

法定相続分は、この場合は、片親のみを同じくする兄弟姉妹は、双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。

そのように計算をします。

関連記事

  1. 事務所集合写真を新しくしました
  2. 英国 データ保護法改正案の注目点
  3. BULL
  4. Hope Islandさんが、6月よりオープンします
  5. 新年あけましておめでとうございます。
  6. 遺言書を作ればいいの?
  7. 裁判手続等のIT化検討会(第1回) 配布資料
  8. ネットワーク中立性講義 その2 エンド・ツー・エンド原則と議論の…
PAGE TOP