ブログ

配偶者なしで、兄弟姉妹(両親をともにしない)がいる場合

法定相続分は、この場合は、片親のみを同じくする兄弟姉妹は、双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になります。

そのように計算をします。

関連記事

  1. ロンドンでの息抜き
  2. 新年あけましておめでとうございます。
  3. 坂本正幸弁護士の日弁連総会の委任状が改竄されました。
  4. クラスアクション訴訟-バボララケット
  5. 辻美紀弁護士が加入しました
  6. 辻美紀弁護士が退所いたました
  7. 弁護士ドットコムの取材を受けました
  8. ポストクッキー時代の広告(2)-「Transparency &#…
PAGE TOP