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配偶者なしで、兄弟姉妹(両親をともにする)がいる場合

(Y) はい。同じです。

条文でいうと、民法900条になります。その4項は、

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

となっています。

この場合は、父母をともに同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹ということもあります)ということなので、相続分が、均等になります。

すなわち、この場合は、兄弟で、法定相続分として、頭数で分けることになります。

なお、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、そのお子さんたちが相続することになります

次は、通常は、遺言の問題を検討することになります。

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