ブログ

配偶者なしで、兄弟姉妹(両親をともにする)がいる場合

(Y) はい。同じです。

条文でいうと、民法900条になります。その4項は、

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

となっています。

この場合は、父母をともに同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹ということもあります)ということなので、相続分が、均等になります。

すなわち、この場合は、兄弟で、法定相続分として、頭数で分けることになります。

なお、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、そのお子さんたちが相続することになります

次は、通常は、遺言の問題を検討することになります。

関連記事

  1. 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に…
  2. 日経トレンディで、法律相談支援チャットボットが紹介されました。
  3. 所長 高橋郁夫が「中小企業のためのサイバーセキュリティイベント」…
  4. 法律相談のアルゴリズム
  5. 人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備に関する要綱案(…
  6. 弁護士ドットコムの取材を受けました
  7. プロ人材、移籍制限歯止め 公取委、独禁法で保護 働き方、自由度…
  8. 辻美紀弁護士が退所いたました
PAGE TOP