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「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」が、国会で可決成立しました(平成30年7月6日)。
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条文は、こちら
相続等の業務に大きく変更を与えるであろう改正なので、きちんと勉強をしていきたいと思います。
改正の内容としては、民法の改正、家事事件手続法の一部改正にわけられます。
民法の改正としては、
(1)配偶者の居住の権利
(2)遺産分割等に関する見直し
(3)遺言制度に関する見直し
(4)遺留分制度の見直し
(5)相続の効力等に関する見直し
(6)特別の寄与
家事事件手続法の一部改正としては
(1)遺産分割前の預貯金債権の仮分割の仮処分
(2)特別の寄与に関する審判事件
があげられています。
それぞれ、実務に対して、かなりの影響をもつだろうという気がします。