ブログ

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」が、国会で可決成立しました(平成30年7月6日)。
要綱は、こちら
条文は、こちら

相続等の業務に大きく変更を与えるであろう改正なので、きちんと勉強をしていきたいと思います。

改正の内容としては、民法の改正、家事事件手続法の一部改正にわけられます。

民法の改正としては、
(1)配偶者の居住の権利
(2)遺産分割等に関する見直し
(3)遺言制度に関する見直し
(4)遺留分制度の見直し
(5)相続の効力等に関する見直し
(6)特別の寄与

家事事件手続法の一部改正としては
(1)遺産分割前の預貯金債権の仮分割の仮処分
(2)特別の寄与に関する審判事件

があげられています。
それぞれ、実務に対して、かなりの影響をもつだろうという気がします。

関連記事

  1. BUSINESS LAWYERSに高橋郁夫の解説が掲載されました…
  2. 駒澤綜合法律事務所のリーガルニュース
  3. 6次の隔たり
  4. BULL
  5. 配偶者のみが相続人の場合
  6. 英語ページを子ドメインにしました
  7. 坂本正幸弁護士が事務所を離れました
  8. 配偶者なしで、兄弟姉妹(両親をともにする)がいる場合
PAGE TOP