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「人事訴訟法改正案が衆院通過」という記事がでています。
第196回国会 議案の一覧というページでいくと、196回国会 議案種類:閣法 11号
議案名:人事訴訟法等の一部を改正する法律案
ということなので、内容は、こちらになります。
第一款 日本の裁判所の管轄権
(人事に関する訴えの管轄権)
として
第3条の2として(人事に関する訴えの管轄権)
第3条3(関連請求の併合による管轄権)
第3条の4(子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権)
などの条項が追加されています。
あと、
家事事件手続法について
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件の管轄権
失踪の宣告の取消しの審判事件の管轄権
などの規定が整備されています。
この点については、人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備に関する要綱案(平成27年9月18日)のエントリでふれておきましたが、人事訴訟法29条1項で、民事訴訟法の管轄の規定が適用されないので、国際裁判官かつが明確ではない状態のままだったのを明らかにするというものだったわけです。
4月になって、余裕も出てきたので、国際家族法のホームページとかもまとめてみたいと思います。