当事務所所長 高橋郁夫が筆頭編集者をしました「即実践!!電子契約」(日本加除出版)が、9月2日に、アマゾンの民事法部門で、売り上げランキング1位を記録しました。
規制改革推進会議等における押印の意義やその見直しの議論をも踏まえた上で、電子契約プラットフォームの利用の際の手引きになるようにと作成しました本です。
ぜひとも購入いただけると幸いです。
アマゾンのページは、こちらです。
ランキングのページはこちら(これは、変動しています)
駒澤綜合法律事務所 所長の高橋郁夫が、kindle出版で、「新型コロナウイルス対プライバシー-コンタクトトレーシングと法」を出版しました。
表紙は、こちら。
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現時点での売り上げは、法律のランク2位(26日 午後6時45分)ですね。ありがとうございます。
この厳しい時期に、この議論に貢献できたことをうれしく思います。
目次を添付しましょう。
基礎的な仕組み、欧州、英国、オーストラリア、米国、そしてわが国への示唆というアプローチを取っています。
また、プライバシーについては、経済学的な観点からの示唆でもって、法的な解釈を事実に基づいてなすようにという提言をしているという特徴があります。
kindleのアンリミテッドをもっている方は、ちょっと目を通していただけるといいかと思います。
よろしくお願いします。
以下は、目次です
第1章 コンタクトトレーシングの基礎 1 概念と必要性 1.1 コンタクトトレーシングとは 1.2 コンタクトトレーシングの実際 1.3 COVID-19とコンタクトトレーシング 1.4 実際の作業の課題 1.5 コンタクトトレース機能拡大のために 1.6 出口戦略との関係 2 基本的な仕組み 2.1 コンタクトトレーシングのアプローチ 2.2 シンガポールのTraceTogether 2.3 英国NHSXのNHS COVID-19 App 2.4 COVIDSafe 2.5 PEPP-PT 2.6 DP-3T 2.7 グーグルとアップルの枠組 2章 世界におけるコンタクトトレーシング はじめに 1 コンタクトトレーシングに関する欧州の動向 1.1 欧州における実体法的枠組 1.2コンタクトトレーシングと法についての分析について 2 イギリス 2.1 イギリスにおけるプライバシーに関する実定法的な枠組み 2.2 イギリスにおけるコンタクトトレーシングの議論 3 オーストラリア 3.1 オーストラリアのプライバシーに関する実定法 3.2 COVIDSafeの開発 3.3 アプリに関する法的整備 4 アメリカ 4.1 アメリカにおける個人情報保護法制について 4.2 米国におけるデジタル・コンタクト・トレーシングのプロジェクト 4.3 法的問題点について 第3章 わが国における検討 1 検討されるべき法 1.1 感染症関係の法律 1.2 プライバシー関係の法律 1.3 ヘルスソフトウェアについての問題 2 わが国における選択 2.1 具体的な判断にいたるまで 2.2 第3回 新型コロナウイルス感染症対策 テックチーム会議と有識者委員会 3 わが国のコンタクトトレーシングシステムに対して求められる要求事項 3.1 要求事項についての考察 3.2 異論がない諸原則 3.3 プライバシー尊重の原則について 3.4 その他 4 プライバシー問題解決のために 4.1 プライバシー問題についての基本的なスタンス 4.2 最適なバランスを探すための考え方 4.3 プライバシーに関するナッジ 4.4 データ保護の最優越的地位? 5 透明性原則と影響評価 5.1 設計と運営における透明性の確保 5.2 プライバシー影響評価の意義 5.3 プライバシー影響評価のプロセス (COVIDSafeを例に) 5.4 プライバシーアセスメントの実際 5.5 法的に特に注目のなされるべき事項 6 わが国におけるコンタクトトレーシングシステムについて検討するべき事項 6.1 わが国において検討するべき事項について 6.2 検討すべき趣旨 最後に 筆者紹介
NHK BS1 キャッチ 世界のトップニュース「新型コロナ感染防止へ 各国でスマホアプリ活用」において、コンタクトトレーシングのアプリに関して、当事務所所長の高橋郁夫が専門家として出演いたします。
(http://www6.nhk.or.jp/kokusaihoudou/catch/)
出演は、5月18日 午前8時からです。
弁護士ドットコムのビジネスローヤーズに所長 高橋郁夫の 「従業員の私物パソコン、スマートフォン(電子端末)に調査ツールをインストールさせることの是非および留意点」が掲載されました。
この問題については、基本的に、前回の企業秩序違反の疑いが発生した場合における調査時とは異なって、通常時の一般的なモニタリングの法的な問題論じるものです。
特に、リモートワークが必須になってきている現在において、新たな法的論点に急速になっているかと思います。(また、従業員のリモートワークにおける勤務の監査等においても検討すべき必須論点となることもあるかと思います)
法的には、権威的解釈その他がある問題ではなく、難問ではありますが、法的問題の検討の参考になりましたら、幸いです。
弁護士ドットコムのビジネスローヤーズに所長 高橋郁夫の 「会社のデータを保存した私物のパソコン、スマートフォン(電子端末)を調査するうえでの考え方」が掲載されました。
この問題については、基本的に、企業秩序違反の疑いが発生した場合かどうかで、枠組をわけて考えるというのが、私の基本的なスタンスになって、その意味で、このコラムのシリーズで次に公開される通常時の一般的なモニタリングとは、異なります。
参考になりましたら、幸いです。
所長の高橋郁夫です
弁護士ドットコムに、デジタル・フォレンジックスと、ドキュメント管理ポリシについての解説が掲載されました。
「NTTグループ、海賊版3サイトのブロッキング実施へ…「法整備までの短期的な緊急措置」」という記事がでています。
ブロッキング問題についての私の見解は、解釈論としては、「緊急避難」が成立するはずはない(もし、成立するとか書かれたら、落第点ですね)ということになります。が、すこし、昔に、音楽ファイルに関して、書いた論考があって、それが示唆するものは、大きいと思うので、再訪しておきます。
タイトルは、「違法音楽ファイルを自動検知するプログラムは「通信の秘密」に違反しないか」というものになります(弁護士ドットコムニュース 2012年8月4日)。
この記事は、2012年に「日本音楽著作権協会(JASRAC)などの音楽の著作権を扱う6団体2社は、プロバイダーに対して、著作権情報集中処理機構(CDC)が開発した違法ファイルを自動的に検知するプログラムを導入するよう働きかけていく」という記事に対して書いたものです。
ここで「積極的取得の意義」や「同意の有効性」という論点についてふれています。
しかしながら、インターネット媒介者の積極的な役割をみとめて、行為規範を作成して、それに該当する場合には、「積極的な」とか「窃用」に該当しないという解釈論を構築していくべきではないか、と提案しています。この点は、いまでも、自分の考えとしては変わっていないところだったりします。
方向性については、こちらの論文「インターネット媒介者の役割と「通信の秘密」」(Nextcom16巻「インターネット時代における通信の秘密」特集号 p1から)でもふれています。(曽我部先生の論考もあります)
むしろ、具体的な比較法(英国、ドイツ、フランス、アメリカなどは、調査済みだったりします)を踏まえて、「通信の秘密」が現代社会で、変容していくべきであり、このように変容していくだろうという予測をフォース使いのように書いてみたいところです。まさに「数奇な運命」をたどっていっているわけですね。
タイトル通りですが、好評のうちに終了しました「人工知能が法務を変える?」シンポジウムの資料が、公益法人日弁連法務研究財団のホームページに掲載されました。
URLは、以下のとおりです。
日弁連法務研究財団と第一東京弁護士会IT法研究部会が、共同で開催いたします「人工知能が法務を変える?」で高橋郁夫が講演します。
人工知能についていえば、具体的にどのような技術であるのかを究めないで、漠然としたイメージだけで議論が先行しているところ、具体的な技術を特定し、その技術がどのように発展をしていくのか、さらに、法律実務にどのような影響を与えるのか、という観点からの議論というのは、いままでなかったものといえるでしょう。
それを、Microsoft Azurek Cognitive サービスのデモがみれて、Predictive codingの話がきけて、判例検索等の将来まで、見渡すという企画を、所長の高橋郁夫が、オーガナイズしました。
具体的には、
日 時 2017年11月29日(水)13:00~16:00
場 所 弁護士会館2階 クレオA
アクセス http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/organization/map.html
テーマ 「人工知能が法務を変える?」
プログラム(予定)
1 現在の人工知能技術の到達点
日本マイクロソフト株式会社
プリンシパル ソフトウェア デベロップメント エンジニア 畠山大有
2 AIテクノロジー活用による実務効率化
日本カタリスト合同会社 ビジネスディベロップメント・マネージャー
米国ミシガン州弁護士 グリーンウッド・トレイシー
3 チャットボットによる法律相談支援
弁護士 高橋郁夫
4 人口知能の今後の実務への影響
レクシスネクシス・ジャパン株式会社 ディレクター メテ・ヤズジ
5 人工知能の法律実務の法的問題点
弁護士 斎藤 綾
6 パネル・ディスカッション
となっています。申込は、法務研究財団ホームページから。
(10月13日追記)
なお、格好いいポスターができました。みなさまよろしくお願いします。というか、せっかくなので、フルサイズで、どうぞ。
「AI時代の証券取引の法律問題」(その1、その2、その3)をちょっと書いてきました。あと、駒沢大学で、開かれた社会情報学会でもWS03でそのテーマで講演しました。
ただ、昨年の情報ネットワーク法学会でも感じたのですが、どうも聴講者の方々は、株式取引というのに対してのイメージをもっていないのかなあ、とおもいました。そこで、基本的なことですが、ちょっとまとめてみましょう。
株式というのは、創設者が、何か 世の中的に事業を行いたいとおもった時に、社会から、資本を集積しようと考えた際に、法的に取引の主体となりうる立場を作成して、法人とした場合に、その法人(会社)を所有しうる立場を、均等に、分割したもの、ということになります。(均一的に細分化された割合的単位の形をとる株式会社の社員たる地位とさなます)
会社を所有している立場なので、その立場によっては、その会社をどうすることもできる立場になります(法的には、株主平等の原則等の侵害をしないことなどの制限があります)。
この株主の権利としては、会社の経営に参加する権利と利益の分配をうける権利(など)があります。
では、この株主の権利を有している人が、第三者にその株主としての地位を譲りたいと考えたときに、どのような価格で譲渡するといいのでしょうか。この価格は、将来にわたって、会社の経営に参加する権利と利益の分配をうける権利(など)によって享受しうる価値を現在への引き戻した価値によって説明がつくと考えることができるでしょう。
もっとも、この「享受しうる価値」というのが、「くせもの」で、単なる配当などを得る期待値というだけではなく、会社の経営によって取得しうる正当/不当な利益の期待値をも含むものになるとおもわれます。(この点は、今日は触れません)
もっとも、社会には、市場という便利なものがあります。自由で公正な市場で取引されれば、この理論的な価格に収斂していくはずになると考えられるでしょう。(これも概念的なのであることは、いうまでもないです)
ところで、いうまでもないのですが、上記の利益の期待値は、実際の会社が、どれだけ資本を効率的に運用するのか、ということで、左右されることになります。業績によって左右されるのです。
この業績に関する情報が、投資家の間で、公平に共有されなければ、市場は、不公正であると考えられて、だんだん、その市場に参加する人が減少していくでしょう。インサイダー取引が、公正な市場を害する重大な犯罪であるというのは、そういうことです。
ところで、株式市場は、実際の株価と、投資家が妥当と考える株価のギャップを取引によって、埋めていく場ということになるでしょう。この株式市場の取引にあたっての戦略的なスタンスとしては、従来から、「ファンダメンタル分析」による取引をなす投資家と、「テクニカル分析」による取引をなす投資家にわけることができます。前者は、需給、収益性評価およびそれらの背景となる経済情勢分析に基づいて行う手法ですし、後者は、将来の取引価格の変化を過去に発生した価格や出来高等の取引実績の時系列パターンから予想・分析しようとする手法です。後者は、チャートなどから、買いのシグナル、売りのシグナルなどを分析して、取引をしていく手法などが代表的なものということができます。「株式投資は、美人投票のようなものだ」(他の人が美人だと思って投票するだろう人に投票する)といわれることがありますが、そのような立場からは、他の人が、このような場合に買いに出るということがわかっているのであれば、その法則を知っていることはきわめて有利に働くということになるでしょう。
上の図で、「古き良き証券取引」といっているのですが、まさに、自由で、公正な市場において、いろいろな手法で、いろいろな思惑を有している多彩な投資家が、投資をしていくというのが、厚みのある理想的な市場と考えられていたのです。
いままでの「AI 時代の証券取引」のエントリ(特に3)でふれたように、このような「厚みのある理想的な市場」というコンセプトは、もはや夢物語になりつつあります。資本市場は、その果たすべき役割をきちんとはたし続けることができるのか、というは、重要な問題であるようにおもわれます。