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今まで、デジタル証拠関係の論文・研究等については、株式会社ITリサーチ・アートで取り扱っておりましたが、単なる学術的な研究というよりも、実際の事案に基づいて考察/取扱/処理をするということが求められるようになってきました。
私たちが、実際に扱うドキュメントレビュー業務等については、レビュープロトコルの作成/解釈/その洗練などを果たすことも多いのですが、この業務の多くは、弁護士の業務としての法律事務と考えられます。この点は、米国の判決例について考察しています。
これらの観点から、デジタル証拠関係の検討は、駒澤綜合法律事務所のコンテンツに移動させることとしました。