ブログ

遺言書を作ればいいの?

遺言書があれば相続税が安くなる!
という話題がありましたね。

でも遺言書は法律でいろいろと決まりも多いため、その決まりを守らないと無効になってしまうことがあります。
そうすると遺言書がないことになってしまって減税のあてが外れてしまいます。

それよりも一番大きな問題は、遺言書があればそれで争いは起きないのか?ということです。
弁護士が遺言書を作るときに考えることは、税金がかかるか、ということだけではなく(おおよそ課税対象かどうかは確認していることが多いですよ)、法的に争いが起きるかどうか、です。
たとえば、この子に全財産を渡すけどほかの子には一切渡さない!という遺言をつくたっとします。
もらえないほうの子がそれでいい、と言えばいいのですが、そうでないとき。
法律で定められた相続分の半分は「遺留分」という名前になりますが、相続財産から受け取れることとなります。
こうなったときにはそのあとは裁判所での戦いが始まってしまいます。

遺言書が法律の要件をみたすかどうか、だけでなく、法的な争いがおきるかどうか、も見定めて遺言書は作りたいものです。
弁護士というプロに相談することをお勧めします。

 

坂本正幸

関連記事

  1. 海野弁護士加入
  2. コンタクトトレーシングについてのNHK BS1 キャッチのインタ…
  3. ネットワーク中立性講義 その2 エンド・ツー・エンド原則と議論の…
  4. 特別の寄与など
  5. 英語ページを子ドメインにしました
  6. 人事訴訟法改正案が衆院通過
  7. 高橋の講演が弁護士ドットコムに掲載されました
  8. 直系相続人のみが相続人
PAGE TOP