お電話での問い合わせは03-6805-2586
遺言書があれば相続税が安くなる!
という話題がありましたね。
でも遺言書は法律でいろいろと決まりも多いため、その決まりを守らないと無効になってしまうことがあります。
そうすると遺言書がないことになってしまって減税のあてが外れてしまいます。
それよりも一番大きな問題は、遺言書があればそれで争いは起きないのか?ということです。
弁護士が遺言書を作るときに考えることは、税金がかかるか、ということだけではなく(おおよそ課税対象かどうかは確認していることが多いですよ)、法的に争いが起きるかどうか、です。
たとえば、この子に全財産を渡すけどほかの子には一切渡さない!という遺言をつくたっとします。
もらえないほうの子がそれでいい、と言えばいいのですが、そうでないとき。
法律で定められた相続分の半分は「遺留分」という名前になりますが、相続財産から受け取れることとなります。
こうなったときにはそのあとは裁判所での戦いが始まってしまいます。
遺言書が法律の要件をみたすかどうか、だけでなく、法的な争いがおきるかどうか、も見定めて遺言書は作りたいものです。
弁護士というプロに相談することをお勧めします。
坂本正幸