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デューディリシェンスというのは、「適切な留意」という意味になります。デューディリジェンスの法理とは、「(負の影響を回避・軽減するために)その立場に相当な注意を払う行為又は努力」といった意味になります。ここで、国際法の議論を見てみましょう。
現在の国際法において、国際社会が国家に要請する注意義務が存在するという考え方が採用されています。この概念が、国際司法裁判所で明言されているものとして、コルフー海峡事件の判決があります。この事件において裁判所は、「すべての国家は、その領域が他の国家の権利に背く行為に利用されるのをしりながら許容することはできない義務がある」と論じています。これは、国際法における積極的義務(主要ルール)の一つです。サイバー作戦についても、このデューディリジェンスが論じられるべきことになります。詳しくは、「CyConX travel report Day Two Due Diligence session (1)」のエントリを参照ください。
このような観点を、企業に対してももとめうるのではないか、という視点がでてきます。「取引先の人権侵害 大丈夫か」という日経新聞の記事が、2021年5月31日の記事としてありますが、そこで議論になっていることをコンパクトにまとめています。
イメージとしては、このような感じになるかと思います。
そこでは、
取引先の向上などで強制労働といった人権侵害のリスクがないか、企業にチェックするよう求める法令が欧州を中心に急速に広がる
とされています。窪 誠「国際人権法における「デューディリジェンス(Due diligence)」概念の発展とその法的性格」産業研究所所報 第35号という論考もあります。
総合的な考察として、日本弁護士連合会は「人権デューディリジェンスのためのガイダンス(手引)」を2015年に公表しています。(http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2015/opinion_150107_2.pdf)
日経新聞で紹介されている海外の参考法令としては、現代奴隷法(英国)、企業注意義務法(フランス)、児童労働デューディリジェンス法(オランダ)、サプライチェーン注意義務法(ドイツ)、EUのの法案、現代奴隷法(オーストラリア)が上がっています。これらのうち、一般的な法的義務につほいて検討するという趣旨から、児童労働デューディリジェンス法(オランダ)以外の条文をみていきましょう。
英国現代奴隷法(UK Modern Slavery Act 2015)は、英国で事業活動を行う営利団体・企業のうち、年間の売上高が一定規模を超えるものに対して、奴隷労働と人身取引がないことを担保するために実施した取組みについて、年次でステートメント(Slavery and Human Trafficking Statement)を作成・公開することを求める法律です。
条文については、こちらです。構造は、
各部解説
Part 1: 違反行為
第1節:奴隷制、隷属、強制・義務労働
第2節:人身売買
第3節:搾取の意味
第4節:第2節の犯罪を意図した犯罪の実行
第5項 罰則
第6項 判決
第7節:資産の没収
第8項 奴隷と人身売買の賠償命令を出す権限
第9項 奴隷と人身売買の賠償命令の効果
第10項 奴隷と人身売買の賠償命令:補足規定
第11項 陸上車両・船舶・航空機の没収
第12項 陸上車両、船舶または航空機の拘留
第13節:第1部の解釈
第2部:防止命令
第14節および別表1:判決に関する奴隷制・人身売買防止命令
第15条:申請に関する奴隷制・人身売買防止命令
第16項 「関連する犯罪者」の意味
第17項 奴隷制・人身売買防止命令の効果
第18節:外国旅行の禁止
第19条:氏名と住所の提供の義務
第20条:変更、更新、解除
第21項 暫定的な奴隷・人身売買防止命令
第22節:不服申し立て
第23節:奴隷制・人身売買リスク命令
第24項 奴隷・人身売買リスク命令の効果
第 25 条:外国旅行の禁止
第26条:氏名及び住所の提供の要求
第27条:変更、更新、解除
第28項 暫定的な奴隷制・人身売買リスク命令
第 29 条:不服申し立て
第30条:違反行為
第 31 条:国境を越えた執行
第32条:裁判所の規則
第33項 警察署長等へのガイダンス
第34節 第2部の解釈
第 3 部:海上での取締り
第35条及び別表第2の第1部:船舶に関する取締りの権限 イングランド及びウェールズ
第36条及び別表第2の第2部:船舶に関する取締り権限。スコットランド
第37条および別表第2の第3部:船舶に関する取締りの権限 北アイルランド
第38条 英国領海内における船舶の猛追
第39条:第3部の解釈
第4部:独立反奴隷制コミッショナー(Independent Anti-Slavery Commissioner
第40条 独立反奴隷制コミッショナー(Independent Anti-Slavery Commissioner
第41条:委員の一般的機能
第42条:戦略的計画および年次報告書
第43条および別表3:委員に協力する義務
第44条:機能の行使の制限
第5部:被害者の保護
第45条および別表4:犯罪を犯した奴隷制または人身売買の被害者の弁護
第46節:刑事手続における証人のための特別措置
第47条:奴隷制の被害者のための民事法律扶助
第48節:独立した子どもの人身売買擁護者
第49条:被害者の特定と支援に関するガイダンス
第50条:被害者の特定と支援に関する規則
第51条:年齢に関する推定
第 52 条:奴隷制または人身売買の疑いのある被害者について国務長官に通知する義務
第53節:海外の家庭内労働者
第6部:サプライチェーンの透明性など
第54条:サプライチェーンの透明性など
第7部:その他及び一般
となっています。
興味深い条文は、54条でしょうか。
54 サプライチェーンの透明性など
(1) (2)項に該当する商業組織は、各会計年度の奴隷制と人身売買に関する声明を作成しなければならない。
(2) 以下の場合、商業組織は本項に該当する。(a) 商品またはサービスを提供している。
(b) 総売上高が、国務長官が制定した規則で定められた金額以上である。(3) (2)(b)項の目的のために、組織の総売上高は国務長官が作成した規則に従って決定される。
(4) ある会計年度の奴隷制・人身売買に関する声明は以下の通りである。(a) 当該会計年度において、組織が奴隷制と人身売買を確実に防止するために講じた措置の記述。
(i) そのサプライチェーンのいずれかにおいて。
(ii) 自身の事業のいずれかの部分、または(b) 組織はそのような措置をとっていないという声明
(5) 組織の奴隷制と人身売買に関する声明には、以下の情報を含めることができる。
(a) 組織の構造、事業、サプライチェーン。
(b) 奴隷制と人身売買に関連する方針
(c) 組織の事業とサプライチェーンにおける奴隷制と人身売買に関するデューデリジェンスプロセス
(c) 事業とサプライチェーンにおける奴隷制と人身売買に関するデューデリジェンスのプロセス
(d) 事業とサプライチェーンの中で、奴隷制と人身売買が行われるリスクがある部分
(d) 事業とサプライチェーンのうち、奴隷制と人身売買が行われるリスクがある部分と、そのリスクを評価し管理するためにとった措置
(e) 事業やサプライチェーンにおいて奴隷制や人身売買が行われていないことを保証するための効果
(e) 事業やサプライチェーンにおいて奴隷制や人身売買が行われていないことを確保するための効果。
(e) 適切と思われるパフォーマンス指標を用いて、事業やサプライチェーンにおいて奴隷制や人身売買が行われていないことを保証する効果
(f) そのスタッフが受けられる奴隷制と人身売買に関する研修(6)奴隷制と人身売買に関する声明は以下の通りである。
(a) 組織が有限責任事業組合以外の法人である場合は、取締役会(または同等の経営組織)の承認を得なければならない。また、取締役(またはそれに相当する者)が署名しなければならない。
(b) 組織が有限責任事業組合の場合は、組合員の承認を得て、指定された組合員が署名しなければならない。
(b) 組織が有限責任パートナーシップの場合は、組合員の承認を得て、指定組合員が署名しなければならない。
(c) 組織がリミテッド・パートナーシップ法1907に基づいて登録されたリミテッド・パートナーシップである場合は、メンバーの承認を得なければならない。
(d) 組織がその他の種類のパートナーシップである場合には、パートナーが署名しなければならない。(7) 組織がウェブサイトを持っている場合は、以下を行わなければならない。
(a) ウェブサイトに奴隷制と人身売買に関する声明を掲載する。
(b) ウェブサイトのトップページの目立つ場所に、奴隷制と人身売買に関する声明へのリンクを貼ること。(8) 組織がウェブサイトを持っていない場合、組織は奴隷制と人身売買に関する声明のコピーを、そのウェブサイトを訪れた人に提供しなければならない。
依頼を受けた日から起算して30日以内に行わなければならない。(9) 国務長官は以下のことを行う。
(a) 本項によって商業組織に課せられる義務について、ガイダンスを発行することができる。
発行することができる。
(b) そのようなガイダンスは、国務長官が適切と考える方法で公表しなければならない。
適切である。
(10) ガイダンスには、特に以下のような情報に関する追加規定を含めることができる。
奴隷と人身売買に関する声明に含まれる可能性のある情報についての追加規定を含むことができる。
(11) 本項によって商業組織に課される義務は、以下の方法で執行可能である。
国務長官が高等裁判所に差止命令の民事訴訟を提起すること。
スコットランドでは、1988年に制定された裁判所法第45条に基づく法定義務の特定履行を求める民事訴訟を高等裁判所に提起することにより執行可能である。
(12) 本項の目的上、以下のとおりとする。「商業組織」とは以下を意味する。
(a) 事業を行う企業体(法人格の有無は問わない)。
(a) イギリスのいずれかの地域で事業または事業の一部を行う法人(法人格の有無は問わない)。
(b) 英国の一部で事業または事業の一部を行うパートナーシップ(設立形態は問わない)。
(b) イギリスのいずれかの地域で事業または事業の一部を行っているパートナーシップ(設立の有無を問わない)。(以下、略)
となります。
EYのニュースレターは、こちら。ビジネス・ローヤーズの解説は、こちらです。
La loi française sur le devoir de vigilanceになります。
フランスの2017年の法律では、一部の大企業は、会社自体はもちろん、子会社、さらには下請け業者やサプライヤーの中でも、人権侵害や環境悪化を防ぐ積極的な義務を負っています。
この法律には当初、違反した場合に数百万ユーロの罰金を科すことが盛り込まれていました。司法審査の結果、罰金は法律から削除されましたが、義務を遵守しない企業にとって違反は深刻な結果をもたらします。
この法律の対象となる企業は、基本的人権と環境の健全性を脅かす企業活動を特定し、防止するためのデューデリジェンス計画を策定し、実施し、実施しなければなりません。同法は、デューデリジェンス計画の実施において、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に従うことを企業に求めています。警戒義務に関するフランスの法律は、フランスで設立された企業であること、そして、 前2会計年度末時点で、フランス国内で本 社とその子会社を合わせて5,000人以上の従業員 を雇用しており、かつ、本社と子会社が、フランスおよびその他の国で少なくとも10,000人を雇用している場合に適用されます。
この法律は、基本的人権を侵害したり、環境に有害な影響を与えたりする企業の活動を特定し、防止するための監視計画の作成と実施に主眼を置いています。
がふくまれないといけないとされています。
会社のステークホルダーは、計画の策定において役割を果たさなければなりませんし、また、会社は、公開されている年次報告書に、警戒計画とその実施に関する報告を含めなければなりません。
コンプライアンスに違反した場合には、
なお、この部分については、“LA LOI FRANÇAISE SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE”を参照しました。
法律は、「Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten」になります。
以下は、法案のインパクトアセスメントです。
連邦政府の法案
サプライチェーンにおける企業のデューデリジェンスに関する法律案
A. 問題点と目的
経済的に重要な産業の国際的な統合が進んでいることから、ドイツ連邦共和国には、サプライチェーンに沿った世界の人権状況の改善に向けて取り組み、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を視野に入れて、社会的に責任ある方法でグローバリゼーションを形成するという特別な責任があります。グローバルな調達・販売市場へのドイツ企業の統合が進んでいることは、チャンスであると同時に課題でもあります。新しい市場や生産拠点が開拓され、雇用と繁栄がもたらされます。 しかし同時に、グローバル経済の中で企業のサプライチェーンにおける透明性の欠如や、国際的に認められている人権の執行が不十分であることからも、リスクが生じる可能性があります。個人の人権を尊重し、保護し、維持する義務は、国家にあります。企業の人権尊重の責任は、国家が人権保護の義務を遵守する能力や意思の有無にかかわらず存在する。 国内事情によりこの責任を完全に果たすことが不可能な場合、企業は状況的に可能な範囲で国際的に認められた人権の原則を尊重することを期待されるべきである。 連邦政府は、人権を保護する責任を果たすために、2016年の「ビジネスと人権に関する国家行動計画」(National Action Plan)を通じて、ドイツ連邦共和国において「ビジネスと人権に関する国連指導原則」を実施しています。この計画では、企業がその規模、業種、サプライチェーンにおける地位を考慮して、サプライチェーンやバリューチェーンにおける人権リスクを適切に特定・対処し、報告し、苦情処理手続きを可能にすることを期待しています。 全国行動計画は、重要な第一歩です。その成功の鍵は、人権デューディリジェンスの義務の内容と範囲を統一的に理解し、社内のプロセスに幅広く定着させることです。2020年7月に国家行動計画の一環として実施された代表調査の結果では、調査対象となった企業のうち、国家行動計画の要件を遵守しているのは13~17%にとどまっています。したがって、十分なコンプライアンスを確保するためには、国際的に通用するデューデリジェンスの法的拘束力のある基準が必要となります。 この法律は、ドイツ連邦共和国に拠点を置く一定規模以上の企業に対し、人権デューディリジェンスの中核となる要素を実施することにより、国際的に認められた人権の尊重に関して、サプライチェーンにおける責任をよりよく果たすことを義務づけています。これは、サプライチェーンにおける企業活動の影響を受ける人々の権利を強化する一方で、法的確実性と公正な競争条件に関する企業の正当な利益を考慮することを目的としています。
B. 解決策
現在のデューデリジェンス法の草案は、特定の企業に対して責任あるサプライチェーン・マネジメントの要件を定めることで、国際的な人権状況を改善する役割を果たしています。企業は、人権デューディリジェンスの要求を遵守するために、明確で、釣り合いのとれた、合理的な法的枠組みを提供される。この要件は国際的に通用するものであり、国内行動計画のベースとなっている国連指導原則のデューデリジェンス基準に基づいています。この草案には、公式の執行メカニズムが含まれています。デューディリジェンス義務の遵守を監視・執行する責任のある当局が指名され、介入権限が与えられています。法律では努力義務は定められていますが、成功義務や保証責任は定められていません。 デューデリジェンス法は、ドイツ企業の競争上の不利益を防ぐことを目的として、将来の欧州の規制に適合させることになっています。
C. 代替案
国家行動計画の一環として実施された2020年7月の代表調査の結果では、調査対象となった企業のうち、国家行動計画の要件を遵守しているのは13~17%にとどまっています。 したがって、十分なコンプライアンスを確保するためには、国際的に接続可能なデューデリジェンスの法的拘束力のある基準が必要となります。
D. コンプライアンスコストを伴わない予算支出
行政違反手続きを含む、連邦当局の追加的な検査・監視義務による65名のフルタイム相当の追加的な人件費は、1回限りで12,000ユーロ、年間で5,280,000ユーロの追加的な予算を必要とする(材料費および人件費)。しかし、高額な監査費用の最終的な金額は、現時点ではまだ確定できません。物的・人的資源の必要性や連邦予算への実際の影響の程度については、法改正の導入後、実務から得られた初期の知見に基づいて評価することができる。 本法令により連邦政府が負担すべきコンプライアンスコスト、および物的・人的資源の追加要求は、それぞれの個別予算から調達され、年次予算編成手続きの対象となります。
E. コンプライアンス・コスト
E.1 市民のためのコンプライアンス・コスト
市民のためのコンプライアンス・コストに変更はありません。
E.2 経済分野におけるフルフィルメントコスト
経済分野では、年間約 4,347 万ユーロのフルフィルメントコストの増加が見込まれる。このうち、約1,514万ユーロは、4つの情報提供義務から生じる官僚的なコストに起因しています。合計で約1億967万ユーロの一過性の費用が発生します。
この追加負担は、「ワンイン、ワンアウト」ルール(2015年3月25日の閣議決定)に基づき、2019年11月22日の第三次官僚救済法(BGBl.I p.1746)によってビジネスに提供される救済によって補われる。
E.3 行政機関の履行支出
行政機関には、年間約528万ユーロの履行支出が発生します。この金額のうち、519万ユーロが連邦政府に、8万7千ユーロがレンダー(地方自治体を含む)に帰属します。これは特に、企業がデューデリジェンス法の要件を遵守しているかどうかについて、連邦当局の管理・監視義務が追加されたことによるものです。 1回限りのコンプライアンスコストは12,000ユーロ弱で、すべて連邦レベルで発生します。 連邦政府が負担するコンプライアンスコスト、および本法令に基づいて必要とされる追加の物質的および人的資源は、それぞれの個別予算から調達され、年次予算策定手続きの対象となります。
F. その他のコスト
デューディリジェンスの義務を遵守することにより、すべてのコストが転嫁された場合、一部の財・サービスの価格が適度に上昇する可能性があります。この効果を数値化することはできません。 中小企業には直接的な負担はありません。しかし、サプライチェーンの文脈では、間接的な影響が予想されます。
EUのデューディリジェンス指令案
European Parliament resolution of 10 March 2021 with recommendations to the Commission on corporate due diligence and corporate accountability (2020/2129(INL))(2021年企業のデューデリジェンスと企業の説明責任に関する欧州委員会への勧告を伴う2021年3月10日の欧州議会決議(2020/2129(INL)))ということになります。
1. 自主的なデューデリジェンス基準には限界があり、人権や環境への被害を防止し、司法へのアクセスを可能にする上で、大きな進展が得られていないと考え、EUは、バリューチェーンにおける人権、環境、グッドガバナンスへの潜在的および/または実際の悪影響を特定し、評価し、防止し、中止し、緩和し、監視し、伝達し、説明し、対処し、修復するための拘束力のある要件を、事業者に対して早急に採用すべきであると考えます。これは、調和、法的確実性、公平な競争の場、低い保護基準に起因する第三国の不当な競争力の緩和、国際貿易における社会的・環境的ダンピングなどの観点から、ステークホルダーや企業にとって有益であると考えます。効果的な責任ある企業行動の実践は、企業にとって、より良いリスク管理、資本コストの低減、全体的な財務パフォーマンスの向上、競争力の強化などのメリットがあることが証明されていることを強調します。デューディリジェンスは、欧州連合外の国から調達している事業者の供給慣行に関する確実性と透明性を高め、製品の品質と信頼性を確保することで消費者の利益を守るのに役立ち、事業者のより責任ある購買慣行と長期的な供給者関係につながるはずであると確信している。
2. 人権と環境を尊重することは事業者の義務であるが、人権と環境を保護することは国家と政府の責任であり、この責任を民間業者に転嫁してはならないことを強調し、デューデリジェンスは主に予防的メカニズムであり、事業者は何よりもまず、潜在的または実際の悪影響を特定し、それに対処するための政策と手段を採用するために、すべての比例した相応の手段を講じ、自らの手段の範囲内で努力することを求められるべきであることを想起する。
3. 欧州委員会に対し、貿易・投資協定を含む対外的な政策活動において、人権保護に関する条項や議論を常に盛り込むことを要請する。
4. 欧州委員会に対し、人権侵害の可能性、特にウイグル人への抑圧に関連した人権侵害の可能性を特定するため、新疆に拠点を置き、欧州連合に製品を輸出している企業の徹底的な見直しを行うよう要請する。
5. 生命、健康、食料、水に対する権利を含む人権の完全な享受は、人間の福利が本質的に関連している生態系サービスの基礎である生物多様性の保全に依存していることを想起する。
6. COVID-19の大流行により、中小企業が厳しい状況に直面していることに留意し、中小企業への支援と好ましい市場環境の構築がEUの重要な目標であると考える。
7. 人権侵害や社会・環境基準の違反は、企業自身の活動、あるいは企業の管理下にある取引関係者の活動やバリューチェーンに沿った活動の結果である可能性があることを強調し、したがって、デューデリジェンスはバリューチェーン全体を包含すべきであるが、優先順位付けの方針を持つことも必要であることを強調し、すべての人権は普遍的で不可分、相互に依存し、相互に関連しており、公正、公平、無差別な方法で促進、尊重されるべきであることを想起する。
8. 欧州委員会からの立法提案の結果として採択されたEUの人権政策および将来の企業デューデリジェンス要件は、貿易・投資協定の批准に関連してを含むEUの貿易政策の実施において考慮されるべきであり、EUが自由貿易協定を締結している相手だけでなく、すべての貿易相手国との貿易を対象とすべきであることに留意し、EUの貿易手段には、コンプライアンスに違反した場合の特恵アクセスからの撤退など、強力な執行メカニズムが含まれるべきであることを強調する。
9. 将来的に義務化されるEUのデューデリジェンスの枠組みの範囲は広範であるべきであり、金融商品やサービスを提供する企業を含む、加盟国の法律に支配されている、あるいはEUの領域内で設立されたすべての大企業を、活動分野や公有・公有管理企業であるかどうかにかかわらず、また、すべての上場中小企業や高リスクの中小企業も対象とすべきであると考える。
10. デュー・デリジェンス義務の遵守は域内市場へのアクセスの条件であるべきであり、事業者は、域内市場に出す製品が将来のデュー・デリジェンス法に定められた環境および人権基準に適合していることを、デュー・デリジェンスの実施を通じて立証し、証拠を提供することを求められるべきであると確信し、強制労働や児童労働などの深刻な人権侵害に関連する製品の輸入禁止などの補完的な措置を求め、強制労働および児童労働との闘いの目的を、EUの貿易協定の「貿易と持続可能な開発」の章に含めることの重要性を強調する。
11. 一部の事業、特に上場している中小企業や高リスクの中小企業は、それほど広範ではない正式なデューデリジェンス・プロセスを必要とする可能性があり、比例的なアプローチは、他の要素の中でも、活動分野、事業の規模、事業に内在する人権、ガバナンス、環境の尊重に関するリスクの深刻さと可能性、地理的な状況、ビジネスモデル、バリューチェーンにおける地位、製品やサービスの性質など、事業の状況を考慮すべきであることを考慮する。デュー・デリジェンスの要求を遵守するために、組合の事業、特に中小規模の事業に特定の技術支援を提供することを求める。
12. デューディリジェンス戦略は、SDGs、人権と環境の分野におけるEUの政策目標(欧州グリーンディール、2030年までに温室効果ガスの排出量を少なくとも55%削減するという公約を含む)、EUの国際政策(特に生物多様性条約とパリ協定、世界の平均気温の上昇を産業革命前の水準より2℃を大幅に下回る水準に抑え、気温の上昇を産業革命前の水準より1.5℃に抑える努力を追求するという目標)と整合させるべきであることを強調する。欧州委員会に対し、欧州連合の関連団体、事務所、機関の有意義な参加を得て、人権、環境、グッドガバナンスの分野において、既存および将来の欧州連合および国際的な強制的な法的文書を遵守し、一貫した方法論と影響や進捗を測定する明確な指標を含む自主的なデューデリジェンスの枠組みに沿った方法について、セクター別のガイドラインを含む一連のデューデリジェンスのガイドラインを策定するよう要請し、そのようなガイドラインが特に中小企業にとって有用であることを改めて表明する。
13. 認証された業界スキームは、中小企業が効率的に責任を分担する機会を提供することに留意する。ただし、認証された業界スキームに依存することで、企業がデューデリジェンスの義務に違反する可能性や、国内法に基づいて責任を問われる可能性が排除されるわけではないことに留意する。
14. 欧州委員会に対し、今後の法律において、TFEU第208条に規定されている開発のための政策一貫性の原則を尊重するよう求める。開発途上国の利益のために、起こりうる矛盾を最小限に抑え、開発協力政策との相乗効果を構築することが重要であり、開発協力の効果を高めることが重要であると強調する。現実的には、これは、欧州委員会の国際協力・開発総局を進行中の立法作業に積極的に関与させ、ベター・レギュレーション・ガイドライン(36)およびベター・レギュレーション・ツールボックス(37)のツール34に沿って、経済的、社会的、人権的、環境的な観点から、将来の関連するEU法が途上国に与える影響について徹底的な評価を行うことを意味すると考え、その評価の結果が将来の立法案に反映されるべきであることに留意する。
15. 開発協力の政策、手段、アクターとの相補性と協調が決定的に重要であり、したがって、将来のEUの法律はこの点に関するいくつかの条項を規定すべきであることを強調する。
16. デューディリジェンスの義務は、「箱を並べる」のではなく、継続的かつダイナミックなプロセスとなるよう慎重に設計されるべきであり、デューディリジェンス戦略は悪影響のダイナミックな性質に沿ったものでなければならないことを強調する。これらの戦略は、人権、環境、グッドガバナンスに対する実際または潜在的な悪影響のすべてをカバーすべきであると考えるが、悪影響の重大性と可能性は優先順位付けの方針との関連で考慮されるべきである。また、比例性の原則に沿って、既存のツールとフレームワークを可能な限り整合させることが重要であると考える。欧州委員会がしっかりとした影響評価を行い、潜在的または実際の悪影響の種類を特定し、企業の管理負担や人権、環境、よきガバナンスへのプラスの影響など、欧州および世界の公平な競争条件への影響を調査し、競争力、利害関係者、環境の保護を強化し、高リスクで上場している中小企業を含む域内市場のすべての関係者に機能的かつ適用可能な規則を設計する必要があることを強調する。影響評価では、影響を受ける個人や企業、発展途上のパートナー国の比較優位に関するグローバルなバリューチェーンのシフトに関する将来の指令の結果も考慮すべきであることを強調する。
17. 包括的な透明性の要求は、義務的なデューデリジェンスに関する法律の重要な要素であることを強調し、強化された情報と透明性は、供給者と製造者にサプライチェーンのより良い監視制御と理解を与え、利害関係者と消費者の監視能力と生産に対する国民の信頼を向上させることを指摘し、この点で、将来のデューデリジェンスの法律は、情報への一般のアクセスを容易にし、官僚的負担を最小限にするために、デジタルソリューションを考慮すべきであることを強調する。
18. デューディリジェンスには、適切な監査によってプロセスと措置の有効性を測定し、その結果を伝えることも必要であることに留意し、適切で首尾一貫した報告の枠組みに基づいて、標準化された形式で事業者のデューディリジェンスのプロセスとその結果に関する公的な評価報告書を定期的に作成することを含め、特に影響を受ける者や潜在的に影響を受ける可能性のある者が、報告書に容易にアクセスし、利用できるようにすることを推奨する。開示要件は、競争政策と社内のビジネスノウハウを保護する正当な利益を考慮すべきであり、事業者にとって不釣り合いな障害や財政的負担につながるべきではないとする。
19. 効果的なデューディリジェンスには、事業者が誠意を持って、効果的で意味のある、情報に基づいた議論を関連する利害関係者と行うことが必要であることを強調し、ユニオン・デューディリジェンスの枠組みは、デューディリジェンス戦略の確立と実施に、国、ユニオン、グローバルレベルで、労働組合と労働者の代表の関与を確保すべきであることを強調し、利害関係者の関与のための手順は、安全性と利害関係者の物理的・法的な完全性の保護を確保しなければならないことを強調する。
20. デューディリジェンスの効果の変化を確実にするためには、相互主義の精神に基づいた貿易パートナーとの関わりが重要であることを強調し、組合の自由貿易協定の実施を促進するための付随的な措置やプロジェクトの重要性を強調し、そのような措置と水平方向のデューディリジェンス法との間に強い関連性を持たせることを要求する。したがって、「貿易のための援助」などの金融手段を、デューデリジェンスの研修、トレーサビリ ティ・メカニズム、パートナー国における輸出主導型の改革の定着に関する技術支援など、パートナー国に おける責任ある企業行動の導入を促進・支援するために使用することを要請し、この点において、 グッドガバナンスを推進する必要性を強調する。
21. 権利保有者、地域社会、商工会議所および国内の人権機関、市民社会のアクターおよび労働組合との有意義な意見交換会を開催し、これを支援することを含め、貿易手段をEU域外で活動するEU企業による将来のデューデリジェンス法の適用の監視にリンクさせ、EU代表部を積極的に関与させることを要請し、欧州委員会に対し、加盟国の商工会議所および国内の人権機関と協力して、将来のデューデリジェンス法の実施を支援するためのオンラインツールおよび情報を提供するよう求める。
22. セクターレベルでの調整により、デューデリジェンスの取り組みの一貫性と有効性を高め、ベ ストプラクティスの共有を可能にし、競技場の公平化に貢献できることに留意する。
23. デューディリジェンスを実施するために、加盟国は、侵害の重大性と繰り返し行われる性質を考慮して、ベストプラクティスを共有し、調査を実施し、監督し、制裁を課すための国家機関を設置または指定すべきであると考え、そのような機関には、その使命を果たすために十分な資源と権限が与えられるべきであることを強調する。欧州委員会は、欧州デューデリジェンスネットワークを設立し、各国の所轄官庁とともに、規制、調査、執行、監督の実務の調整と収束、情報の共有に責任を持ち、各国の所轄官庁のパフォーマンスを監視すべきであると考える;加盟国と欧州委員会は、事業者がデューデリジェンス戦略を、各国の所轄官庁の監督のもと、一般にアクセス可能な集中的なプラットフォームで公表することを保証すべきであると考える。
24. 包括的な透明性の要件は、義務的なデューデリジェンスに関する法律の重要な要素であることを強調し、強化された情報と透明性は、供給者と製造者にサプライチェーンの管理と理解を深めさせ、生産に対する国民の信頼を向上させることに留意する。この点について、将来のデューデリジェンスに関する法律は、官僚的な負担を最小限にするために、デジタルソリューションに焦点を当てるべきであることを強調し、欧州委員会に対し、グローバルなサプライチェーンにおけるトレーサビリティの確立と改善を支援する新しい技術的ソリューションを調査するよう求めるとともに、持続可能なブロックチェーン技術がこの目標に貢献できることを想起する。
25. 企業レベルの苦情処理メカニズムは、合法的で、アクセス可能で、予測可能で、公平で、透明性があり、人権に適合し、関与と対話に基づき、報復から保護されていれば、効果的な初期段階の手段を提供できると考える。このような民間のメカニズムは、公正な裁判を受ける権利を含む基本的権利の最高の保護を保証するために、司法メカニズムと適切に連携しなければならないと考える。このようなメカニズムは、被害者が権限のある当局に苦情を申し立てたり、裁判所に正義を求めたりする権利を決して損なうものであってはならないことを強調し、司法当局は、報復の恐れなしに、安全でアクセス可能なチャネルを通じて、第三者からの苦情に対処できるようにすべきであることを提案する。
26. 欧州委員会の提案に責任体制が含まれるとの発表を歓迎し、被害者が効果的な救済を得られるようにするため、事業者は、その支配下にある事業が人権侵害を犯した場合や環境被害をもたらした場合に、事業者がデューディリジェンスの義務に沿って十分な注意を払って行動し、そのような被害を防止するためにあらゆる合理的な措置を講じたことを証明できない限り、事業者の支配下にある事業が作為または不作為によって引き起こした、または寄与した被害について、国内法に基づいて責任を負うべきであると考える。第三国で人権侵害を受けた被害者にとって、時間的制約、証拠入手の困難さ、ジェンダー的不平等、脆弱性、疎外感などが、現実的・手続き的に大きな障壁となり、効果的な法的救済措置へのアクセスを妨げている可能性があることを強調する。障害者権利条約第13条に規定されているように、報復の恐れがなく、ジェンダーに対応した方法で、脆弱な状況にある人が救済措置に効果的にアクセスすることの重要性を強調し、同憲章第47条が加盟国に対し、司法への効果的なアクセスを確保するために必要な限りにおいて、十分な資源を持たない人に法的支援を提供することを求めていることを想起する。
27. バリューチェーンにおける事業者のトレーサビリティーが困難な場合があることに留意し、バリューチェーンのトレーサビリティーにおいて事業者を支援するためのツールを評価し、提案することを欧州委員会に要請し、デジタル技術がバリューチェーンのデューディリジェンスにおいて事業者を支援し、コストを削減できる可能性があることを強調し、将来のデューディリジェンスの要件において、EUのイノベーションの目的を人権および持続可能なガバナンスの推進と関連付けるべきであると考える。
28. デューディリジェンスを実施することで、事業者が引き起こした、あるいは寄与した損害に対する責任を自動的に免れるべきではないと考える。しかしながら、強固で効果的なデューディリジェンスのプロセスを実施することは、事業者が損害を引き起こすことを回避するのに役立つと考える。さらに、デューディリジェンス法は、下請けチェーンにおける連帯責任を含む、国内、欧州、国際レベルで確立された他の適用可能な下請け、ポスティング、サプライチェーンの責任フレームワークに影響を与えることなく適用されるべきであると考える。
29. 事業関連の悪影響の被害者は、被害が発生した国の法律では十分に保護されないことが多いことを強調し、この点について、将来の指令の関連規定は、非契約上の義務に適用される法律に関する2007年7月11日の欧州議会及び理事会の規則(EC)No864/2007の第16条に沿って、強制的な規定を優先するものとみなすべきであると考える(ローマII)(38)。
30. 欧州委員会に対し、多国籍企業等の活動を国際人権法で規制するための国連の国際的な法的拘束力のある文書の交渉に、EUが建設的に関与するための交渉マンデートを提案するよう求める。
31. 第三国における法の支配、よきガバナンス、司法へのアクセスに関連する欧州委員会の支援が、必要に応じて、将来の法律が扱う分野における地方当局の能力構築を優先することを推奨する。
32. 欧州委員会に対し、付属書に記載された勧告に従って、サプライチェーンにおけるデューデリジェンスの義務化に関する立法案を遅滞なく提出することを要請する。将来の立法案の詳細な側面を損なうことなく、提案の法的根拠としてTFEU第50条、83(2)条、114条を選択すべきであると考える。
33. 要請された提案は、EUの一般予算に財政的な影響を与えないと考える。
34. この決議および付随する勧告を、欧州委員会と欧州理事会、および加盟国政府と国内議会に送付するよう、議長に指示する。
という決議のあと、勧告(指令案)は、こんな感じです。
第1条
主題と目的
1. この指令は、域内市場で活動するその範囲内の事業者が、人権、環境及び良い統治を尊重する義務を果たし、自らの活動又は事業関係によりその事業、製品若しくはサービスに直接関連するもの若しくはそのバリューチェーンを通じて、人権、環境及び良い統治に対する潜在的又は実際の悪影響を引き起こさない又は助長しないこと、並びにそれらの悪影響を防止及び緩和することを確保することを目的とする。
2. この指令は、その対象となる事業者のバリューチェーンのデューディリジェンスの義務を規定している。すなわち、そのバリューチェーンにおいて人権、環境、グッドガバナンスに対する悪影響が発生するのを防止するために、すべての比例的かつ相応の措置を講じ、その手段の範囲内で努力すること、また、そのような悪影響が発生した場合には適切に対処することである。デューディリジェンスを行うためには、事業者は、自らの活動、バリューチェーンの活動、および取引関係が引き起こす可能性のある、人権、環境、ガバナンスへの潜在的および/または実際の悪影響を特定し、評価し、防止し、中止し、緩和し、監視し、伝達し、説明し、対処し、修復する必要があります。人権、環境、グッドガバナンスの保護のためのセーフガードを調整することにより、デューデリジェンスの要求は、域内市場の機能を向上させることを目的としています。
3. この指令はさらに、事業者がそのバリューチェーンの中で引き起こした、あるいは貢献した人権、環境、 グッドガバナンスへの悪影響について、国内法に基づいて事業者が説明責任と責任を負うことができることを保証し、 被害者が法的救済措置にアクセスできることを保証することを目的としている。
4. この指令は、この指令に基づくデューデリジェンス要件が人権、環境、グッドガバナンスに関してより徹底したデューデリジェンスを規定している場合を除き、EUのセクター別法令、特に規則(EU)No995/2010及び規則(EU)2017/821で定められた更なるデューデリジェンス要件を損なうことなく適用される。
5. 本指令の実施は、いかなる形でも、人権または環境の保護の一般的水準の低下を正当化する根拠とならない。特に、この指令は国内、EU、または国際レベルで確立された他の適用可能な下請、投稿、またはバリューチェーンの責任枠組みを損なうことなく適用されるものとする。
第2条
対象範囲
1. この指令は、加盟国の法律が適用されるか、または連合の領域で設立される大規模事業に適用される。
2. この指令はまた、すべての上場している中小企業と高リスクの中小企業にも適用される。
3. この指令は、第三国の法律に支配され、域内市場で商品の販売やサービスの提供を行う際に欧州連合の領域で設立されていない高リスク分野で活動する大企業、上場中小企業、中小企業にも適用される。それらの事業者は、その事業を営む加盟国の法律に移された本指令で定められたデューデリジェンスの要件を満たし、その事業を営む加盟国の法律に移された本指令で定められた制裁と責任の体制に従わなければならない。
第3条
定義
この指令の目的のために、以下の定義が適用される。
(1) 「利害関係者」とは、事業またはその取引関係によってもたらされる人権、環境、グッドガバナンスに対する潜在的または実際の悪影響によって権利または利益に影響を受ける可能性のある個人および個人のグループ、ならびに社会権・労働権を含む人権、環境、グッドガバナンスの擁護を法定目的とする組織をいう。これらの組織には、労働者とその代表者、地域社会、子ども、先住民、市民団体、労働組合、市民社会組織、企業の株主などが含まれます。
(2) 「取引関係」とは、サプライヤーや下請業者を含む、バリューチェーン全体にわたる事業の子会社および商業関係で、事業の事業運営、製品またはサービスに直接結びついているものをいう。
(3) 「供給者」とは、事業関係の中で、製品、製品の一部、またはサービスを直接または間接的に他の事業に提供する事業をいう。
(4) 「下請業者」とは、事業者の業務完了に寄与するサービスまたは活動を行うすべての取引関係をいう。
(5) 「バリューチェーン」とは、事業者のすべての活動、事業、取引関係、および投資チェーンを意味し、事業者が上流および下流で直接または間接に取引関係を持ち、以下のいずれかに該当する事業体を含みます。
(a) 事業者の製品またはサービスに寄与する製品、製品の一部またはサービスを供給する事業者。
(b) 事業者から製品やサービスを受け取るもの。
(6) 「人権に対する潜在的または実際の悪影響」とは、本指令の附属書xxに記載されている社会権、労働者権、労働組合権などの人権に関連して、個人または個人のグループによる人権の完全な享受を損なう可能性のある潜在的または実際の悪影響を意味する。当該付属書は定期的に見直され、人権に関する連合の目的と一致するものとする。欧州委員会は第 17 条に従って委任行為を採択し、付属書 xx のリストを修正する権限を有する。
(7) 「環境への潜在的または実際の悪影響」とは、本指令の付属書 xxx に記載されている国際的に認められた環境基準と連合の環境基準の違反を意味する。当該付属書は定期的に見直され、環境保護と気候変動の緩和に関する欧州連合の目的に合致していなければならない。欧州委員会は第 17 条に従って委任法を採択し、付属書 xxx のリストを修正する権限を有する。
(8) 「グッドガバナンスへの潜在的または実際の悪影響」とは、本指令の附属書 xxxx に定められているように、国、地域または領域のグッドガバナンスに潜在的または実際の悪影響を与えることを意味する。当該付属書は定期的に見直され、グッドガバナンスに関する欧州連合の目標と一致するものでなければならない。欧州委員会は第 17 条に従って委任行為を採択し、付属書 xxxx のリストを修正する権限を有する。
(9)「支配」とは、事業者が他の事業に対して決定的な影響力を行使する可能性を意味し、特に、他の事業の資産の全部もしくは一部を所有すること、使用する権利、権利もしくは契約、またはその他の手段によって、すべての事実上の考慮事項を考慮した上で、事業の意思決定機関の構成、投票もしくは決定に決定的な影響力を与えることを意味します。
(10)「寄与する」とは、事業の活動が他の事業体の活動と組み合わさって影響を引き起こすこと、または事業の活動が他の事業体に有害な影響を引き起こすこと、促進すること、または動機付けることを意味します。貢献は実質的なものでなければならず、小規模または些細な貢献は除外されます。貢献の実質的な性質を評価し、事業の活動が他の事業体に悪影響を引き起こす原因、促進、動機付けとなっている可能性を理解するには、複数の要因を考慮する必要があります。
以下の要因を考慮することができます。
– 事業が他の事業体による悪影響を助長又は動機付けする可能性の程度、すなわち、その活動が影響発生のリスクを高める程度。
– 事業者が悪影響または悪影響の可能性について知ることができた、または知るべきであった程度、すなわち予見可能性の程度。
– 事業者の活動のいずれかが実際に悪影響を緩和した、または影響発生のリスクを低減した程度。
有害な影響が発生する可能性のある一般的な条件を作り出す事業関係または活動が存在するだけでは、それ自体が貢献関係を構成することにはなりません。問題となっている活動は、有害な影響のリスクを実質的に増大させるものでなければならない。
第4条
デューデリジェンス戦略
1. 加盟国は、事業者がその業務及び取引関係において、人権、環境、グッドガバナンスに対する潜在的または実際の悪影響に関して、効果的なデューディリジェンスを行うことを保証するための規則を定めなければならない。
2.事業者は、人権、環境、グッドガバナンスに対する潜在的または実際の影響の可能性、重大性、緊急性を考慮したリスクベースのモニタリング手法により、地理的なものも含めた事業の性質と状況、および事業者の事業とビジネス関係がそれらの潜在的または実際の悪影響を引き起こしているか、寄与しているか、または直接関連しているかどうかを識別し、評価するために、継続的な方法で自らの手段の範囲内であらゆる努力をしなければならない。
3. 直接的な取引関係がすべて欧州連合内にある大企業、または中小企業が、第2項に沿って、人権、環境、またはグッドガバナンスに対する潜在的または実際の悪影響を引き起こさない、寄与しない、または直接関連しないと結論付けた場合、その旨の声明を発表し、この結論に至った関連データ、情報、方法論を含むリスクアセスメントを記載しなければならない。特に、影響の特定とリスク評価の分析により、直接取引を行っているすべてのサプライヤーが本指令に沿ったデューデリジェンスを行っていると判断された場合、当該事業は、人権、環境、またはグッドガバナンスに悪影響を与えていないと結論づけることができる。この声明は、新たなリスクが発生した場合や、当該事業がリスクをもたらす可能性のある新たな取引関係に入る場合には、見直されるものとします。
4. 事業者は、第2項および第3項に沿って、人権、環境、またはグッドガバナンスに対する潜在的または実際の悪影響を引き起こさない、または寄与しない、または直接関連しないと結論づけた場合を除き、デューデリジェンス戦略を確立し、効果的に実施しなければならない。デュー・デリジェンス戦略の一環として、事業者は以下を行うものとする。
(i)第2項に従って特定・評価された人権、環境、グッドガバナンスに対する潜在的または実際の悪影響で、事業活動や取引関係に存在する可能性が高いものを特定し、その重大性、可能性、緊急性のレベルと、これらの結論に至った関連データ、情報、方法論を示す。
(ii) バリューチェーンの地図を作成し、商業上の機密性を考慮した上で、バリューチェーンに含まれる子会社、サプライヤー、ビジネスパートナーに関する名称、所在地、供給される製品やサービスの種類、その他の関連情報を含む、企業のバリューチェーンに関する関連情報を公表する。
(iii) 人権、環境、グッドガバナンスに対する潜在的または実際の悪影響を阻止、防止、緩和するために、すべての比例した相応の方針と措置を採用し、示す。
(iv) すべての潜在的または実際の悪影響に同時に対処する立場にない場合は、国連ビジネスと人権に関する指導原則の原則17に基づいて、優先順位付け戦略を設定する。事業者は、人権、環境またはグッドガバナンスに対するさまざまな潜在的または実際の悪影響の重大性、可能性、緊急性のレベル、地理的なものを含む事業の性質と状況、リスクの範囲、規模、およびそれらがどの程度修復不可能であるかを考慮し、必要に応じて、それらに対処する際に優先順位付け方針を用いるものとする。
5. 事業者は、自らの事業戦略とその方針がデューディリジェンス戦略に沿っていることを確認しなければならない。事業者は、その点について、デューディリジェンス戦略の中に説明を含まなければならない。
6. 事業の子会社は、その親事業がデューディリジェンス戦略に含める場合、デューディリジェンス戦略を確立する義務を遵守しているとみなされる。
7. 事業者は、潜在的または実際の悪影響の可能性と重大性、およびその特定の状況、特に活動分野、バリューチェーンの規模と長さ、事業者の規模、その能力、資源、レバレッジに比例し、見合ったバリューチェーン・デューデリジェンスを実施しなければならない。
8. 事業者は、その取引関係者が、フレームワーク契約、契約条項、行動規範の採用、または認証された独立した監査などにより、デューデリジェンス戦略に沿った人権、環境、グッドガバナンスの方針を導入し、実行することを確保するものとする。事業者は、その購入方針が、人権、環境、グッドガバナンスに対する潜在的または実際の悪影響を引き起こしたり、その原因となったりしないことを保証しなければならない。
9. 事業者は、下請業者及び供給業者が第8項の義務を遵守していることを定期的に確認しなければならない。
第5条
ステークホルダー・エンゲージメント
1. 加盟国は、事業者がデューデリジェンス戦略を確立し実施する際に、関連するステークホルダーと効果的で意味のある、情報に基づいた議論を誠実に行うことを保証する。加盟国は、特に、セクターレベル、国レベル、欧州レベル、グローバルレベルを含む関連レベルでの労働組合の権利、及び労働者の代表が、事業者と誠実にデューデリジェンス戦略の確立及び実施に関与することを保証するものとする。事業者は、最も影響を受けるステークホルダーとの話し合いを優先してもよい。事業者は、その規模、事業の性質と状況に適した方法で、労働組合と労働者の代表との話し合いを行い、関与するものとします。
2. 加盟国は、ステークホルダーが事業者に対して、第1項の条件の範囲内で自分に関連する人権、環境、またはグッドガバナンスに対する潜在的または実際の悪影響について議論することを要求する権利を有することを保証するものとする。
3. 事業者は、影響を受けるまたは影響を受ける可能性のある利害関係者が、第1項で言及された議論に参加することによってリスクにさらされないことを保証しなければならない。
4. 労働者の代表は、欧州議会及び理事会の指令2002/14/EC(11)及び2009/38/EC(12)並びに理事会指令2001/86/EC(13)に従い、デューデリジェンス戦略及びその実施について事業者から報告を受け、それに貢献することができるものとする。また、特にILO条約第87号および第98号、欧州評議会欧州人権条約および欧州社会憲章、ならびにILO結社の自由に関する委員会、条約および勧告の適用に関する専門家委員会(CEACR)および欧州評議会欧州社会権委員会(ECSR)の決定によって認められているように、団体交渉権は完全に尊重されなければならない。
第6条
デューディリジェンス戦略の公表および伝達
1. 加盟国は、商業上の機密性を考慮して、事業者がその最新のデューデリジェンス戦略、又は第4条(3)で言及されたリスク・アセスメントを含む声明を公開し、特に事業者のウェブサイトで無料でアクセスできるようにすることを保証しなければならない。
2. 2. 事業者は、そのデューデリジェンス戦略を、労働者の代表、労働組合、取引関係者、及び要求に応じて第12条に従って指定された国の管轄当局の1つに伝えなければならない。
事業者は、潜在的に影響を受ける利害関係者に対して、要求に応じて、その利害関係者の国の公用語を考慮するなどして、その利害関係者の状況に適した方法で、デューデリジェンス戦略に関する関連情報を伝達しなければならない。
3. 加盟国と欧州委員会は、事業者が第4条(3)で言及されたデューデリジェンス戦略またはリスク評価を含む声明を、各国の主務官庁が監督する欧州の集中型プラットフォームにアップロードすることを保証しなければならない。このようなプラットフォームは、欧州委員会が最近の資本市場連合行動計画(COM/2020/590)で言及した単一欧州アクセスポイントとすることができる。欧州委員会は、デューデリジェンス戦略を欧州集中管理プラットフォームにアップロードする目的で、標準化されたテンプレートを提供する。
第7条
非財務情報と多様性情報の開示
この指令は、指令2013/34/EUによって特定の事業者に課せられた、少なくとも環境、社会、従業員に関する事項、人権の尊重、汚職・贈収賄防止に関する事項に関して事業者が追求する方針の説明を含む非財務報告書を経営報告書に含める義務を損なうものではない。
第8条
デュー・デリジェンス戦略の評価及び見直し
1. 事業者は、少なくとも1年に1回、デュー・デリジェンス戦略及びその実施の有効性及び適切性を評価し、評価の結果、修正が必要と考えられる場合には、適宜修正しなければならない。
2. デューディリジェンス戦略の評価及び改訂は、第四条の規定によりデューディリジェンス戦略を策定する場合と同様に、労働組合及び労働者の代表の関与の下に、利害関係者と協議して行わなければならない。
第9条
苦情処理メカニズム
1. 事業者は、リスク認識のための早期警告メカニズムとして、また調停システムとして、苦情処理メカニズムを提供しなければならない。これにより、すべての利害関係者は、人権、環境、またはグッドガバナンスに対する潜在的または実際の悪影響の存在に関して合理的な懸念を表明することができる。加盟国は、事業者が他の事業者や組織との協力的な取り決めを通じて、マルチステークホルダーの苦情処理メカニズムに参加したり、グローバルフレームワーク協定に参加したりすることで、そのようなメカニズムを提供できるようにするものとする。
2. 苦情処理メカニズムは、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」の第31原則および「国連子どもの権利委員会一般的意見」第16号にある非司法的な苦情処理メカニズムの有効性基準で定められているように、合法的で、アクセス可能で、予測可能で、安全で、公平で、透明性があり、権利との適合性があり、適応可能なものでなければならない。そのようなメカニズムは、国内法に基づき、必要に応じて、匿名または秘密裏に懸念を提起する可能性を提供するものとする。
3. 苦情処理メカニズムは、警告の場合と懸念の表明の場合の両方において、利害関係者へのタイムリーで効果的な対応を提供する。
4.事業者は、苦情処理メカニズムを通じて提起された合理的な懸念を報告し、それらの事例における進捗状況を定期的に報告しなければならない。すべての情報は、利害関係者の身元を明らかにしないことを含め、利害関係者の安全を脅かさない方法で公表する。
5. 苦情処理メカニズムは、潜在的または実際の有害な影響にどのように対処できるかについて、事業者に提案する権利を有する。
6. 事業者は、苦情処理メカニズムを開発する際に、利害関係者の立場を考慮した決定を行うものとする。
7. 苦情処理メカニズムに頼ることは、請求者が司法メカニズムにアクセスすることを妨げてはならない。
第10条
司法外の救済措置
1. 加盟国は、事業が悪影響を引き起こした、またはその一因となったことを確認した場合、事業が改善プロセスを提供または協力することを保証しなければならない。事業者が、人権、環境、またはグッド・ガバナンスへの悪影響に直接関連していることを確認した場合、事業者はその能力の限りを尽くして改善プロセスに協力しなければならない。
2. 改善策は、第9条に定められた苦情処理メカニズムを通じた調停の結果として提案することができる。
3. 救済措置は、影響を受ける利害関係者との協議により決定され、金銭的または非金銭的な補償、復職、公的な謝罪、返還、リハビリテーション、調査への貢献などで構成される。
4. 事業は、問題となっている損害が繰り返されないことを保証することにより、さらなる損害の発生を防止しなければならない。
5. 加盟国は、事業者による改善提案が、影響を受けたステークホルダーが国内法に従って民事訴訟を起こすことを妨げないことを保証するものとする。特に、被害者は裁判所に申し立てを行う前に裁判外の救済措置を求めることを要求されてはならず、また、苦情処理メカニズムで進行中の手続きが被害者の裁判所へのアクセスを妨げてはならない。苦情処理メカニズムによって出された決定は、裁判所によって正当に考慮されるが、裁判所を拘束するものではない。
第11条
セクター別デューデリジェンス・アクションプラン
1. 加盟国は、事業者のデューディリジェンス戦略を調整することを目的とした、国又 は連合レベルでの自主的なセクター又はクロスセクターのデューディリジェンスアクションプ ランの採用を奨励することができる。
セクター又はクロスセクターのデューディリジェンス行動計画に参加している事業者は、この指令に定められている義務を免除されない。
2. 加盟国は、関連するステークホルダー、特に労働組合、労働者の代表、及び市民社会組織が、各事業が第5条に定められた要件を遵守する義務を損なうことなく、セクター別デューデリジェンス・アクションプランの定義に参加する権利を有することを保証しなければならない。
3. セクター別デューデリジェンス行動計画は、その範囲内にある事業のための単一の共同苦情処理メカニズムを規定することができる。苦情処理メカニズムは本指令の第9条に沿ったものでなければならない。
4. セクター別の苦情処理メカニズムの策定は、利害関係者の立場から情報を得るものとする。
第12条
監督
1. 各加盟国は、国内法に移された本指令の適用を監督し、デューディリジェンスのベストプラクテ ィスを普及させる責任を負う1つ以上の国内管轄当局を指定しなければならない。
2. 加盟国は、第1項に従って指定された国内管轄当局が独立しており、その職務を効果的に遂行するために必要な人的、技術的及び財政的資源、施設、インフラ、及び専門知識を有することを保証しなければならない。
3. 加盟国は、…までに管轄当局の名称と住所を欧州委員会に通知しなければならない。[本指令の転置日]。加盟国は所轄官庁の名称又は住所に変更があった場合には、欧州委員会に通知しなければならない。
4. 欧州委員会は、インターネット上を含めて、所轄官庁のリストを公開しなければならない。委員会は当該リストを常に最新の状態に保つものとする。
第13条
事業者に関する調査
1. 第14条で言及される加盟国の権限のある当局は、人権、環境又はグッドガバナンスに潜在的又は実際の悪影響が発生していないと表明している事業者を含め、事業者が本指令に定められた義務を遵守していることを確認するための調査を実施する権限を有するものとする。これらの所轄官庁は、事業者に対するチェックと、影響を受ける又は影響を受ける可能性のある利害関係者又はその代表者との面談を実施する権限を有するものとする。このようなチェックには、事業のデューデリジェンス戦略の調査、苦情処理メカニズムの機能の調査、および実地調査が含まれます。
事業者は、管轄当局による調査の実施を容易にするために必要なあらゆる支援を提供しなければならない。
2. 第1項の調査は、リスクベースのアプローチをとるか、または、第三者が提起した立証された合理的な懸念に基づく場合も含めて、事業者による本指令に定める義務の違反の疑いに関する関連情報を所轄官庁が保有している場合に行われるものとする。
3. 第12条で言及されている欧州委員会と加盟国の所轄官庁は、懸念の提出のための調和されたフォームなどの措置により、本条第2項で言及されている実質的で合理的な懸念を第三者が提出することを容易にしなければならない。欧州委員会および所轄官庁は、国内法に従い、懸念事項の機密保持または匿名化を要求する権利を苦情提出者が有することを保証する。第12条で言及されている加盟国の所轄官庁は、そのフォームが電子的にも記入できるようにしなければならない。
4. 所轄官庁は、特に更なる調査や他の監督官庁との調整が必要な場合には、合理的な期間内に調査の進捗状況と結果を申立人に通知しなければならない。
5. 第1項に従って取られた措置の結果、所轄官庁が本指令の不遵守を確認した場合、当該事業者に是正措置が可能な場合は、是正措置を取るための適切な期間を与えなければならない。
6. 加盟国は、本指令への不適合が回復不能な損害に直接つながる可能性がある場合には、関係する事業者による暫定措置の採用、または比例の原則に準拠して活動の一時的な停止を命じることができることを保証しなければならない。域内市場で活動する非加盟国の法律に準拠する事業の場合、活動の一時的な停止は域内市場での活動の禁止を意味することがある。
7. 加盟国は、与えられた期間内に是正措置を取らない事業者に対して、第18条に基づく制裁措置を規定しなければならない。権限のある国家機関は、行政上の罰金を課す権限を有するものとする。
8. 加盟国は、国内の所轄官庁が、第1項で言及された調査について、特にその性質と結果を示す記録、ならびに第5項に基づいて発行された改善措置の通知の記録を保管することを保証しなければならない。管轄当局は、商業上の秘密に配慮しつつ、最も深刻なコンプライアンス違反の事例とその対処方法を記載した年次活動報告書を公表しなければならない。
第14条
ガイドライン
1. 事業者に明確性と確実性をもたらすとともに、事業者の実務の間で一貫性を確保するために、欧州委員会は加盟国及びOECDと協議し、欧州連合基本権庁、欧州環境庁及び中小企業庁の支援を受けて、本指令に定められたデューディリジェンスの義務を果たすための最善の方法について、事業者向けの拘束力のない一般的なガイドラインを公表するものとする。これらのガイドラインは、事業の規模と部門に応じて、影響、部門、地理的地域の観点から、デューデリジェンスの義務にどのように比例性と優先順位を適用するかについての実践的なガイダンスを提供するものとする。ガイドラインは、遅くとも…利用可能にしなければならない。本指令の発効日から18ヶ月後〕。
2. 欧州委員会は、加盟国およびOECDと協議し、欧州連合基本権機関、欧州環境機関および中小企業執行機関の支援を受けて、特定の分野で活動する事業者のために、拘束力のない特定のガイドラインを作成することができる。
3. 上記第1項および第2項で言及された非拘束的ガイドラインを作成する際には、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」、ILOの「多国籍企業と社会政策に関する三者宣言」、OECDの「責任ある企業行動のためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」、OECDの「多国籍企業ガイドライン」、OECDの「責任ある鉱物のサプライチェーンのためのガイダンス」、OECDの「衣料品および履物部門における責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」「機関投資家のための責任ある企業行動に関するOECDガイダンス」、「責任ある企業融資および証券引受けのためのOECDデューディリジェンス」、「責任ある農業サプライチェーンのためのOECD-FAOガイダンス」、「ビジネス部門が子どもの権利に与える影響に関する国家の義務に関する国連子どもの権利委員会一般意見16」、「ユニセフ子どもの権利とビジネスの原則」を十分に考慮しなければならない。委員会は、ガイドラインの妥当性を定期的に見直し、新たなベストプラクティスに適合させるものとする。
4. 欧州連合の各貿易相手国が批准している国際条約・協定に関する最新の情報を提供するために、委員会は国別ファクトシートを定期的に更新し、一般に公開する。委員会は、原材料、中間製品、完成品の原産地に関する貿易・関税データを収集・公表し、特定の国や地域、セクターやサブセクター、製品に関連する人権、環境、ガバナンスの潜在的・実際的な悪影響のリスクに関する情報を公表する。
第15条
中小企業支援のための特定措置
1. 加盟国は、中小企業がデューディリジェンスの義務を果たすための最善の方法について、ガイダンスを求め、さらなる支援と情報を得ることができる、中小企業のための特定のポータルが利用可能であることを保証しなければならない。
2. 中小企業は、中小企業を支援するための欧州連合のプログラムの下で、デューディリジェンスの義務を果たすための財政支援を受ける資格がある。
第16条 欧州連合レベルでの協力
1. 欧州委員会は、第12条で言及された各国の権限のある当局とともに、規制、調査、監督の実務の調整と収束、情報の共有を確保し、各国の権限のある当局のパフォーマンスを監視するために、権限のある当局による欧州デューディリジェンス・ネットワークを設立する。
各国の管轄当局は、この指令に定められた義務を執行するために協力しなければならない。
2. 欧州委員会は、欧州連合基本権庁、欧州環境庁、中小企業庁の支援を受けて、各国の管轄当局が共有する情報に基づき、他の公的部門の専門家や利害関係者と協力して、デューデリジェンスの年間スコアボードを公表する。
第17条 委任
1. 委任された行為を採択する権限は、本条に定められた条件のもと、欧州委員会に付与される。
2. 第 3 条で言及される委任行為を採択する権限は、…から 5 年間、委員会に付与される。[本指令の発効日]から5年間。
3. 第3条で言及される権限の委譲は、欧州議会または理事会によっていつでも取り消すことができる。取り消しの決定は、当該決定で指定された権限の委譲に終止符を打つ。取り消しの決定は、欧州連合の官報にその決定が掲載された翌日、またはその中で指定された後日に発効する。この決定は、既に効力を有する委任行為の有効性に影響を与えないものとする。
4. 委任法を採択する前に、欧州委員会は、「より良い法の制定に関する2016年4月13日の組織間協定」に定められた原則に従い、各加盟国が指定する専門家に相談するものとする。
5. 欧州委員会は、委任行為を採択すると同時に、それを欧州議会と欧州理事会に同時に通知しなければならない。
6. 第3条に従って採択された委任法は、欧州議会および欧州理事会への通知から3ヶ月以内に欧州議会または欧州理事会のいずれからも異議が表明されなかった場合、または、その期間の満了前に欧州議会および欧州理事会がともに異議を唱えない旨を欧州委員会に通知した場合に限り、効力を発する。この期間は、欧州議会または欧州理事会の発意により、3ヶ月延長される。
第18条
制裁措置
1. 加盟国は、本指令に従って採択された国内規定の違反に適用される相応の制裁措置を規定し、それらの制裁措置を確実に実施するために必要なすべての措置を講じなければならない。規定される制裁措置は実効的、比例的、抑止的でなければならず、犯した侵害の重大性と侵害が繰り返し行われているか否かを考慮しなければならない。
2. 2.権限のある国家機関は、特に、事業者の売上高に基づいて計算される比例した罰金を課すこと、事業者を公共調達、国家援助、輸出信用機関及び融資に依存するスキームを含む公的支援スキームから一時的又は無期限に排除すること、商品の差し押さえに訴えること、及びその他の適切な行政制裁を行うことができる。
第19条
民事責任
1. 事業者がデューディリジェンスの義務を遵守したからといって、国内法に基づき事業者が負う可能性のある責任を免れるものではありません。
2. 2.加盟国は、事業者が国内法に基づき、人権、環境、グッドガバナンスに対する潜在的または実際の悪影響に起因して、事業者またはその管理下にある事業者が作為または不作為によって引き起こした、または寄与した損害について、責任を負い、修復を行うことができる責任体制を確保するものとする。
3. 加盟国は第2項で言及された責任体制が、問題の危害を回避するために本指令に沿ってすべてのデューケアを行ったこと、またはすべてのデューケアが行われていたとしても危害が発生したであろうことを証明する事業者が当該危害に対して責任を負わないようにしなければならない。
4. 加盟国は、人権と環境への悪影響に起因する危害に関する民事責任請求を提起するための制限期間が合理的であることを保証しなければならない。
第20条
国際私法
加盟国は、欧州議会及び理事会の規則(EC)No864/2007の第16条(14)に沿って、本指令の関連規定が優先的な強行規定とみなされることを確保するものとする。
第 21 条
転記
1. 加盟国は本指令を遵守するために必要な法律、規制、行政規定を…までに発効させなければならない。この指令の発効後 24 ヶ月以内に]発効させなければならない。それらは直ちに欧州委員会に報告するものとする。
2. 加盟国がそれらの規定を採択する際には、それらは本指令への参照を含むか、その公式発表の際に当該参照を付すものとする。当該参照を行う方法は加盟国が定めるものとする。
3. 加盟国は、この指令が対象とする分野で採択する国内法の主要な規定の文面を委員会に伝えるものとする。
第 22 条
発効
この指令は欧州連合の官報に掲載された日から20日目に発効するものとする。
オーストラリアは、2018年現代奴隷法です。原文はこちらです。
サブタイトルは、
一部の事業体に対し、事業活動やサプライチェーンにおける現代の奴隷制のリスクと、それらのリスクに対処するための行動について報告することを義務付ける法律。
ということになります。3条がこの法律の概要になります。
この法律は、オーストラリアを拠点とし、またはオーストラリアで事業を展開し、年間の連結売上高が1億ドルを超える企業に対し、自社の事業やサプライチェーンにおける現代奴隷制のリスクと、そのリスクに対処するための行動について、毎年報告することを義務付けています。オーストラリアを拠点とするその他の企業は、自主的に報告することができます。
英連邦は、非法人の英連邦事業体に代わって報告することが求められており、報告要件は英連邦の法人事業体および年間連結売上高が1億ドルを超える企業にも適用されます。
報告書は、現代奴隷制報告書登録簿と呼ばれる公開リポジトリに大臣が保管します。登録された報告書は、インターネット上で一般の方が無料で閲覧することができます。
この第2部は、「現代の奴隷制に関する記述」です。第11条は、概要を定めています。
このパートでは、報告事業体およびその事業体が所有または支配する事業体の事業およびサプライチェーンにおける現代の奴隷制のリスクを記述した現代の奴隷制に関する声明を、毎年大臣に提出することを求めている。
声明には、それらのリスクに対処するために取られた行動についての情報も含まれなければならない。
現代の奴隷制に関する共同声明は、1つまたは複数の報告企業を代表して行うことができる。
大臣は、すべての非法人の英連邦事業体を代表して、年次現代奴隷制声明を作成しなければならない。
大臣は、企業が現代奴隷制の声明に関連する要件を遵守していないことについて、企業に説明を求めることができ、また、企業がその要件に関連して是正措置を取ることを求めることができる。事業体が要請に応じない場合、大臣は事業体の身元を含め、登録簿などに不遵守に関する情報を公表することができる。
ということになります。