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ネットワーク中立性講義 その15 ゼロレーティングと利害状況(2)

(2)利用の公平の問題

電気通信事業法6条は、(利用の公平)として「電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。」としています。

この規定の趣旨は、電気通信役務の提供契約の締結にあたり、また、その提供にあたって、特定の利用者を正当な理由なく差別して有利にまたは不利に取り扱ってはならないという意味であるとされています(2008逐条解説 43頁)。

「不当な差別的取扱い」とは、「国籍、人種、性別、年齢、社会的身分、門地、職業、財産などによって、特定の利用者に差別的待遇を行うことである」と解されています。では、インターネットでのAアプリを使うものだけ、データ量がカウントされないというのは、どうでしょうか。この利用者は、Bアプリを普段使っていても、Aアプリを使えば、データ量がカウントされないので、「特定の利用者」という概念には、当てはまらないようにもおもえます。(この概念自体が、例示も含めて、個人属性によって特定される利用者というのを前提としているようにおもえます)

(3)通信の秘密の保護

電気通信事業法4条は、(秘密の保護)として
「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2  電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。(略)」
としています。

ところで、実際にゼロレーティングを利用するのにあたっては、技術的にDPI技術を利用しなくてはならず、上記の通信の秘密の侵害になるのではないか、という解釈論も出てくるのです。そうは、いっても、利用者は、いつも悩んでいたデータ使用料を気にしなくていいのだから、どう考えたって、同意があるでしょう、ということになるのですが、そうは、いかず、「通信の秘密(通信内容にとどまらず、通信当事者の住所、氏名、発信場所、通信年月日等の通信構成要素及び通信回数等の通信の存在の事実の有無を含む。)に該当する個人情報の取扱いについては、通信の秘密の保護の観点から、原則として通信当事者の個別具体的かつ明確な同意が必要となり、通信当事者の具体的な委任によらない代理人等の同意によることはできない。」とされています(電気通信事業における 個人情報保護に関するガイドライン(平成 2 9 年総務省告示第 152 号 )の解説)31頁。

特定のサービスを特定の利用者Aがいつ利用したのか、いつ利用を終了したのかというのは、上記の「通信の秘密に該当する個人情報」に該当するように思えます。すると、「個別具体的なかつ明確な同意」が必要となると解されます。
「個別具体的」というのは、「利用するその時点」において、「どのような同意をするか、相当程度詳細に情報が提供されて」と解さざる上ないと思われます。すると、ゼロレーティングは、この解釈を厳格に採用する限りにおいて、実際、不可能ではないかと考えられます。もっとも、通信の秘密をめぐる解釈は、金科玉条たる解釈論と、個別に対する解釈論が、遊離している状態(緊急避難の緊急性が非常に緩かったりしますし)ともいえるので、むしろ、利用者にとって、有利になる場合には、「個別具体的」は、「利用する時点」でなくてもいいという解釈が採用されるという日も来ているかもしれません。

個人的には、「窃用」を「自己または他人の利益のために」利用することという枕言葉を復活させるとか、同意の有効性は、文脈によって判断されるとか、通信の秘密は、もっと、大胆に見直すところがあるように思えているのですが、肥大化の解釈をみなおさないでパッチを当てているところで居心地が悪くなっているような気がします。

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