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遺言書の「花押」有効と判決 高裁那覇支部、一審を支持という判断がでています。(http://www.47news.jp/CN/201410/CN2014102301001314.html)
事務所としては、公正証書遺言をお勧めしております。
が、自筆の遺言書の「押印」の要件の解釈のひとつとしてメモしておきまししょう。
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