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遺産分割前の預貯金の払戻し制度

遺産分割前の預貯金の払戻し制度です。法務省のチラシは、こちら。

これには、(1 )家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認る方策と(2) 家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策とがあります。

(1) 家庭裁判所の判断を経ないで,預貯金の払戻しを認める方策
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、各口座ごとに以下の計算式で求められる額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は,法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)までについては,他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができるという制度です。

条文は、

遺産の分割前における預貯金債権の行使
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

となります。

【計算式】
単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)

平成28年12月19日の最高裁の決定によって、預貯金債権が遺産分割の対象に含まれるということが明らかにされたことによって、遺産分割までの間で、預貯金は、共同相続人の全員の同意をえた上で行使しなければならないこととなりました。これでは、被相続人から扶養を受けていた相続人の当面の生活費を工面するとか、それこそ、相続時に必要になる資金の足しにすることなどが可能になるように、裁判所の判断を経ないで、当然に預貯金の払戻しを認めるものとされました。

(2)  家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策

家事事件手続法200条2項は、

2 家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。

としているのですが、この条文では、「事件の関係任の急迫の危険を防止するため必要があるとき」という要件になっているために、被相続人のおっていた債務の弁済をする必要があるなどの受容には応えられませんでした。

そこで、預貯金債権の仮分割の仮処分については、家事事件手続法第200条第2項の要件(事件の関係人の急迫の危険の防止の必要があること)を緩和することとし、家庭裁判所は,遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において,相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるときは、他の共同相続人の利益を害しない限り、申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができることにするとしたものです。

条文は、

3 前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。

とされています。

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