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弁護士としては、遺言書の作成については、種々の点から、遺言の作成については、公正証書による遺言の作成をすすめるのが一般であるように思えます。その理由のひとつに保管の問題があるかと思います。
みんながわかるようなところに保管していると、自分が亡くなる前に誰かに発見されて中身を見られたり、書き換えられたり捨てられたりするリスクがあります。その一方で簡単には見つからない場所に隠すと、逆に、死亡したときにわからないというリスクがでてきます。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」は、このようなリスクを相当程度、緩和してくれることになると考えられます。
法律の要点ということになりますが、
(1)制度の創設
この部分で定められているのは、
法務局が、遺言書保管所となることを前提(条文は)
(遺言書保管所)第二条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。
第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。3 第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。(以下、略)
これは
(遺言書保管官)第三条 遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
遺言書保管官による本人確認)第五条 遺言書保管官は、前条第一項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。(遺言書の保管等)第六条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
(遺言書の保管の申請の撤回)第八条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第四条第一項の申請を撤回することができる。
(遺言書情報証明書の交付等)第九条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(第五項及び第十二条第一項第三号において「遺言書情報証明書」という。)の交付を請求することができる。一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(民法第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。以下この条において同じ。)二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(略)
などです。
(2)遺言書の検認の適用除外
遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所における遺言書の検認の手続(民法第1004条第1項)は、必要とされません。
条文として
(遺言書の検認の適用除外)第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。