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「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について」ですが、平成30年7月の法律の改正に伴って、改正事項が、段階的に施行されることになります。
その段階は、
⑴ 自筆証書遺言の方式を緩和する方策
2019年1月13日から施行されています。
⑵ 原則的な施行期日
2019年7月 1日
(遺産分割前の預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,相続の
効力等に関する見直し,特別の寄与等の⑴・ ⑶以外の規定)
⑶ 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
2020年4月 1日
となっています。
2019年7月 1日からは、
が施行されています。以下、これらについて、見ていくことにしましょう。