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離婚時の建物明け渡し、審判で命令可能 最高裁判断

「離婚時の建物明け渡し、審判で命令可能 最高裁判断」という判断が、8月6日に出ています。新聞記事は、こちらです。

これの原文は、こちらです。裁判所判決結果詳細のページ。

最高裁の判断は、

財産分与の審判において,家庭裁判所は,当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して,分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めることとされている(民法768条3項)。もっとも,財産分与の審判がこれらの事項を定めるものにとどまるとすると,当事者は,財産分与の審判の内容に沿った権利関係を実現するため,審判後に改めて給付を求める訴えを提起する等の手続をとらなければならないこととなる。そこで,家事事件手続法154条2項4号は,このような迂遠な手続を避け,財産分与の審判を実効的なものとする趣旨から,家庭裁判所は,財産分与の審判において,当事者に対し,上記権利関係を実現するために必要な給付を命ずることができることとしたものと解される。そして,同号は,財産分与の審判の内容と当該審判において命ずることができる給付との関係について特段の限定をしていないところ,家庭裁判所は,財産分与の審判において,当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の財産につき,他方当事者に分与する場合はもとより,分与しないものと判断した場合であっても,その判断に沿った権利関係を実現するため,必要な給付を命ずることができると解することが上記の趣旨にかなうというべきである。

としました。そして

家庭裁判所は,財産分与の審判において,当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき,当該他方当事者に分与しないものと判断した場合,その判断に沿った権利関係
を実現するため必要と認めるときは,家事事件手続法154条2項4号に基づき,当該他方当事者に対し,当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができると解するのが相当である。

と判断しました。

財産分与の審判において,当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産を他方当事者が占有する場合に当該不動産を当該他方当事者に分与しないものとされたときは,当該一方当事者が当該他方当事者に対し当該不動産の明渡しを求める請求は,所有権に基づくものとして民事訴訟の手続において審理判断されるべきものであり,家庭裁判所は,家事審判の手続において上記明渡しを命ずることはできない。

という原審の判断を覆したものです。

ちなみに、これは、夫婦の生活の本拠とされていた居住建物を所有する夫婦の一方が、その建物から転出した後に,居住を続ける非所有配偶者に対して、建物の明渡しを請求するという形で紛争に関連して、家庭裁判所が命令をなすことができるのか、という論点に関するものです。

この論点については、明渡しを求められた非所有配偶者に民法752条に基づいて居住権を認めたり(東京地判昭和45年9月8日判時618号73頁)、婚姻が破綻している場合であって同条の法意に照らし明渡請求は認めないとした判決例があります(東京地判昭和47年9月21日判時693号51頁,東京地判平成元年6月13日判時1347号58頁)。あるいは夫婦間で共同生活の場とすることを廃止する合意がある等の特段の事情のない限り、非所有配偶者には居住権があるとされています(東京地判昭和62年2月24日判タ650号191頁)。

一方で、上記を原則とした上で、非所有配偶者に権利の濫用に該当するような特段の事情が認められるなどと明渡請求を認容した裁判例もあります。

結局、別居についての原因や有責性,別居後の状況も勘案して判断されているとされているようです。

この事案は、以外に相談されたりするのですが、いままで事案としては、取り扱っていなかったりするるので、すこしまとめてみました。

 

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