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個人にせよ、会社(法人)にせよ、債務超過状態に陥り、借金の返済が、恒常的に、ままならないという段階に至った場合に、最初に検討するのか、任意整理という手法です。
個人の任意整理は、受任通知の送付、債権調査、債権者との和解、和解の履行という段階を踏みます。
この受任通知を受け取ると、債権者は、直接、債務者本人に対して、履行の請求ができなくなるために、代理人である弁護士と交渉するしかなくなります。債務者は、いままで、債権者からの督促におびえていたのに、連絡がこなくなるという意味できわめてメリットを受けるということになります。
このような状態において検討される他の手続きとしては、破産・民事再生などの手法があります。
他の手法と比較した場合には、
・迅速な処理が可能であること
・手間等もかからないこと
などの特徴をゆうしています。また、債権調査の際になされる利息制限法にもとづいての引き直しの際に、債権額がきわめて減少したり、過払金が発生し、これを取り戻したりすることで、債務総額が、大幅に減少するということもありえます。
特に過払金については、従来の高い利息の取引期間の場合においては、6年程度で、債務がなくなることから、実際に取引経過を取り寄せて計算してみるということが必要になります。
この場合の費用関係については、1社あたり3万円の手数料で対応いたします。