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裁判手続等のIT化検討会(第1回) 配布資料

裁判手続等のIT化検討会(第1回) 配布資料が公開されています

事務局提出資料をみると世界銀行”Doing Business”において、契約執行(裁判所手続き)については、OECD35国中23位、世界190国中 48位という評価が出ています。

このような現状から、「 迅速かつ効率的な裁判の実現を図るため、諸外国の状況も踏まえ、 裁判における手続保障や情報セキュリティ面を含む総合的な観点 から、関係機関等の協力を得て利用者目線で裁判に係る手続等 のIT化を推進する方策について速やかに検討し、本年度中に結論 を得る。 「未来投資戦略2017(具体的施策)」 P112」とされています。

ところが裁判所の提出した資料は、あたかも、関係者の努力をあざ笑うかのようなものです。

中身としては、4ページからありません。

3ページ目は、民事訴訟の現状 なので、パス。

4ページ目は「現に行われているIT技術の活用①」で、電話会議システム、テレビ会議システムが紹介されています。(ファクシミリが紹介されていないだけよかったような気がします)

5ページ目は「現に行われているIT技術の活用②」で、「督促オンライン  9万件余りの利用」「現行民事訴訟法でのその他の取組  現行民訴法132条の10はオンライン提出された申立て等について裁判 所でのプリントアウトが必須。」あたりくらいです。

7ページ目は、「民事訴訟のIT化の将来」として

「  情報化社会の進展+諸外国等のIT化の現状 → 利用者の利便性向上と民事訴訟の効率的進行に向けて IT技術の更なる活用は積極的に取り組むべき重要課題」

「 真に迅速かつ効率的な民事訴訟を実現するために どのようにIT技術を活用していくか  」

「克服していきたい課題 」

 ITを利用できない関係者への配慮をどうするか  どのようにセキュリティを確保するか

「 今後の具体的な取組」

となっています。

ちなみにこれは、要約ではなくて、そのままの貼り付けです。Kidding me?というところですね。

なので、最高裁は、司法が社会のインフラであるということは、否定しているということなのかとおもいます。いわれてみれば、そのように社会に影響のある裁判は、日本ではなくて、他の国でやってくれ、といっているんでしょうね。そうしておけば、外国から、黒船もやってこないし、投資もこないので(海外投資家は、すぐ株主権の濫用といいたがる傾向と合わせて)、みんなで仲良く沈没しましょうというムードなのでしょう。そして、それでも「日本の裁判所は、世界で一番」と信じているのですね、多分。

それでいいのか、ということになるのですが、1990年代から、裁判のIT化をいっている私たちは、もう、○○につける薬を探すほうが簡単というレベルの問題なので、どうしようもないですね。

 

 

 

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